相続登記の申請義務化

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相続登記の義務化の
注意点ポイント
わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合も遡及して適用になり、過去の相続も対象となります。
過去に相続したまま名義変更していない不動産がないかどうか、確認することをお勧めします。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰則(過料)の対象になります

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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な場合を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。
遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。

このような方はご注意ください!

相続登記を
放置する3つのリスク

1

10万円の過料を
受けるリスク

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に
なってしまうリスク

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登記手続きを放置すれば、数次相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産を取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

不動産を手放せ
なくなるリスク

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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。
相続登記がされていないと買主への所有権移転登記ができないため、ほとんどの場合売却は不可能となります。
相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。

このような方はなるべく
早くにご相談ください!

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  • 放置している不動産の名義変更をしていない
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福岡中央司法書士事務所

代表司法書士:

森 浩一郎

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〒810-0073

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