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【遺言の失敗事例】障碍者の子供に財産を遺す

障碍者である子どもにより多くの財産を残したい!

子供

私の残す財産を巡り、妻や子どもたちの間で争うことの無いよう円満な相続をして欲しいので、今から出来る限りの対策を行いたいと思っています。
妻や兄弟間では、出来るだけ均等に配分したいと思っていますが、私には子どもが3名程おり、その中の一人が障害を患っています。
私は、障害を持つ息子のことが気がかりです。障害を持っているだけに、現在の収入も十分ではなく、今後経済的に苦しくなることが考えられる為に、出来ることならその子に対しては今後不自由にならない程度に他の兄弟に比べて多くの財産を残したいと思っています。
私が保持している財産には、現在住んでいる不動産や預金などの他に、株なども複数所有している為に、それらの上手な相続方法も知りたいと思っています。

当事務所の回答            

通常の相続の場合には、配偶者である奥様に1/2、3人の子どもは1/6ずつという配分になるということが決まっています(これを「法定相続分」といいます)。この法定相続分と異なる相続を行うためには、しっかりとした遺言書を残しておくか、遺言書が残っていない場合には、相続人となる方全員が集まって遺産分割協議を行う必要があります。しかしながら、実際に遺産分割協議では、被相続人が考える結果になりにくく、希望通りの「障害者である子どもに対して多くの財産を残したい」という結果にはなりにくいでしょう。
その為に、被相続人の意向を生前に遺言として作成しておくことがベストな方法であるといえるでしょう。
また、障害者には相続税を軽減できる制度(「相続税の障害者控除」)がありますが、当事務所では、相続税額を考慮した上で、どのような相続にするべきか最適なアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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