相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与の制度)の新設 | 福岡相続手続き相談センター
改正の内容
改正前の相続法では、相続人以外の親族(長男の妻など)が、被相続人の介護に無償で尽くしたとしても、相続財産を受け取ることはできませんでした。
今回の法改正で、特別の寄与の制度が創設されました。これにより、相続人ではないけれど献身的に介護などにあたっていた親族は、被相続人の死後に、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
もう少し詳細にみてみると、改正前の相続法においては、寄与分とは
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①共同相続人が、
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②被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって
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③被相続人の財産の維持・管理について特別の寄与をしたときは、
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④共同相続人の協議または家庭裁判所の決定により、寄与分を加えた額をその者の相続分とする
と規定されています。これに対し、今回の法改正における特別の寄与の制度ではこのような規定となっています。
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①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、
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②被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族(=「特別寄与者」)は、
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③相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(=「特別寄与料」)の支払いを請求することができる。
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④当事者間に協議が調わない・協議をすることができないときは、家庭裁判所に訴え出ることができる(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6箇月以内 または 相続開始から1年以内)
改正によるメリット
従来の制度では、相続人は被相続人の介護を全くしなくても相続財産を受け取れるのに対し、相続人ではない人が被相続人を献身的に介護したとしても相続財産を受け取る権利がないという、ある意味では不平等な状況がありました。
今回の改正で創設された特別の寄与の制度を利用することで、相続人以外の献身的な介護に報いることができるようになると期待されています。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。