福岡で相続手続きや遺言の専門家による無料相談なら

福岡中央司法書士事務所

地下鉄赤坂駅より徒歩5分

面談はこちら 無料相談受付中

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

相続税の納税資金の考慮

相続税対策でよく採用されていた方法に、銀行からの借り入れにより貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法がありました。

この方法には「借金の金利の上昇」や「空室」・「老朽化」といった、賃貸経営のリスクが伴います。

そういう意味では、財産評価額を下げる相続税対策だけではなく、納税資金に換価できる資産を用意することによる納税資金準備対策も重要でしょう。

換金性の高い資産を生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。

換金性の高い資産とは、たとえば、すぐに売却できるような更地等のことです。

納税義務者となる人へは必ず配慮をすることが、資産を残す側として、最低限やっておく必要があります。

というのも、換金性の高い資産であっても売買取引に時間がかかってしまうこともあります。また、譲渡所得税等の発生もあります。 物納する場合にも簡単にことが進むことはありません。しかも、物納が認められないといったケースが多く、その場合には現金で支払わなくてはなりませんし、万が一納付期限が過ぎれば、滞納税が別に課せられます。

このように、相続税の納税のための資金を準備しておくことはとても大事なことなのです。

納税資金が足りない場合の対策

いくつかの納税資金対策をご紹介します。

ただし、先に申し上げましたように、リスクが絡むものもありますので注意が必要です。

短期的なものとしては、

1)銀行から借入する

2)死亡退職金・弔慰金を活用

3)相続資産の売却

4)納税資金の生前贈与

5)延納・物納を利用する

・・・があります。

出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。

長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙げますと、

1)生命保険に加入する

2)土地活用により賃貸収入を得る

3)賃貸用不動産を譲渡する

どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。

信頼できるアドバイザーを探しましょう。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力をチェックすることが出来ます。

不足していれば、対策が必要でしょう。

一般に、相続税の支払能力の判定は、

納税資金÷相続税×100

で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。

納税資金の不足を解消するためには、

(1)節税対策により相続税額を軽減すること

(2)納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

 納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。

終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。

支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることができます。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

不動産の相続手続をしたい!

相続登記サポート

70,000円〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

200,000円〜

相続した借金を放棄したい

相続放棄サポート

20,000円〜

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

50,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

福岡中央司法書士事務所

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階

092-761-5030

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら