遺言の失敗事例 | 福岡相続手続き相談センター
失敗事例1
Aさんは、子供のうちの一人Bと同居していました。Bはほかの兄弟たちが母親であるAさん本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶していました。『会うときは自分を通さなければいけない』と言って断固拒否していたのです。
少し極端ですが、母親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。
しかしほかの兄弟たちは、母親が亡くなった後にようやく、Bが母親を自分たちに会わせない理由が分かったのです。
母親はBに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、そのことを他の兄弟たちに知られたくなかったのです。
Aさんが亡くなった後ほかの子供たちは、遺言無効確認調停、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このようなケースでは、できるだけ早く専門家に相談して進めないと、相続人全員が疲弊しきってしまいます。
失敗事例2
私たちは三人兄弟姉妹です。一番上が長男の洋介、二番目が長女の雅子、そして次女の私です。兄・洋介は妻子と長年別居しておりました。そのため近所に住む姉と私が兄・洋介のめんどうをみていましたので、兄は妻子には相続させずに姉と私に相続させたいと常々話しておりました。
しかし兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして遺言がないばっかりに、姉と私は兄の遺産を相続することなく、兄の嫁と子どもに全ての遺産が渡ってしまいました。
後日、専門家に話を聞く機会があり、「妻子には遺留分が存在するので遺産全部を渡さないということは不可能だが、遺言に『姉と私に相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できた」と言われたのです。
私たちにそのような知識がなかったばかりに、兄の想いが踏みにじられたことが悔しくてしょうがありません。
もっと早く専門家に相談すればよかったと、後悔しています。
この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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