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遺言書を書いたらどうするの?遺言書の保管と執行について司法書士が解説

せっかく作成した遺言書も、適切な保管と確実な執行がなければ、その想いを実現することはできません。日々相続の無料相談をお受けしている中で、「遺言書を書いたけれど、そのあとは何をすればいいの?」というご質問を非常に多くいただきます。

遺言書は、あなたが亡くなった後にご家族や大切な方々へ向けた最後のメッセージであり、法的効力を持つ重要な書類です。しかし、その「出口」である保管と執行がスムーズにいかないと、かえって親族間のトラブルを招いてしまうこともあります。

今回は、司法書士の視点から、遺言書を書いた後の適切な保管方法、そして実際に相続が発生した後の「遺言の執行」について、分かりやすく解説していきます。

遺言書の保管方法|確実に見つけてもらうために

遺言書によって自らの意思を実現するためには、まず何よりも「相続人に遺言書を見つけてもらうこと」が必要です。どんなに素晴らしい内容の遺言を書いても、発見されなければ、遺産は法定相続分通りに分けられたり、遺産分割協議が行われたりして、遺言の内容は無視されてしまいます。

一方で、あまりに簡単に見つかる場所に置いておくと、内容に不満を持つ者に隠匿されたり、勝手に書き換えられたりするリスクも孕んでいます。「見つけやすさ」と「安全性」の両立が、保管における最大のテーマです。

1. 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、もっともお勧めの保管方法と言えます。なぜなら、遺言書の「原本」が公証役場に厳重に保管されるからです。

遺言者には「正本」や「謄本」が渡されますが、万が一これらを紛失してしまっても、公証役場で再発行が可能です。また、相続人は全国の公証役場にある「遺言検索システム」を利用して、遺言書の有無を確認することができます。

生存中は、ご本人以外が内容を閲覧することはできませんので、秘密もしっかり守られます。相続人には「○○公証役場で遺言を作ってあるよ」と一言伝えておくだけで、保管に関する悩みはほぼ解消されるでしょう。

2. 司法書士に依頼する場合

遺言書作成のアドバイスを受けた司法書士に保管を託す方法も非常に有効です。司法書士は法律により厳格な守秘義務を負っており、預かった遺言の内容を第三者に漏らすことはありません。

また、司法書士に預ける最大のメリットは、相続が発生した際にすぐに「執行(手続き)」へと移れる点にあります。状況を熟知している専門家が管理していることで、相続人は迷うことなく手続きをスタートできます。

3. 自筆証書遺言を自宅や第三者に預ける場合

自筆証書遺言を自宅の金庫や仏壇、あるいは親しい知人に預けるケースもあります。しかし、これはリスクが高い方法です。

利害関係のある親族に預けると、内容を確認した際に自分に不利なことが書いてあると、破棄されてしまう可能性がゼロではありません。また、知人に預けた場合も、その知人が先に亡くなってしまったり、預かっていることを忘れてしまったりすることもあります。

最近では「自筆証書遺言書保管制度」という法務局で保管してくれる公的なサービスも始まりました。自宅保管が不安な方は、こうした制度の利用を検討するか、遺言執行者に指定した人物に預けるのが適当です。

遺言の執行|相続開始後に必要な手続き

相続が開始し、遺言書が見つかったら、いよいよその内容を実現するフェーズに入ります。これを「執行」と呼びます。

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)が見つかった場合、まず最初に行わなければならないのが「検認」という手続きです。

検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもと遺言書を開封し、その形式や状態を調査して「検認調書」という公文書を作成してもらうことです。これは遺言書の偽造や変造を防ぐための「証拠保全」の手続きであり、遺言の有効・無効を判定するものではありません。

【重要】勝手に開封してはいけません

遺言書を家庭裁判所以外で勝手に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があるほか、他の相続人から「書き換えたのではないか」と疑われ、深刻なトラブルに発展します。封印のある遺言書を見つけたら、そのまま家庭裁判所へ持っていきましょう。

なお、法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言や、公正証書遺言については、この検認手続きは不要です。

遺言書が複数見つかったら

遺言書が2通以上出てくることも珍しくありません。この場合、日付が新しいものが優先されます。しかし、封印されている場合は内容を確認できませんので、見つかったすべての遺言書を検認のために家庭裁判所へ提出する必要があります。

遺言執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。

その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に遺言執行者の指定がなかったときや、指定された遺言執行者が辞任した場合は、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の執行にかかります。

遺言の執行手順
1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言にそった相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

専門家である司法書士に依頼するメリット

遺言執行の職務は非常に複雑で、専門的な法律知識を必要とします。また、相続人同士の利害が対立している場合、一人の相続人が執行者になると、他の相続人から不信感を抱かれることも少なくありません。

そこで、公平中立な第三者であり、法律のプロである司法書士を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。

司法書士ができるサポート

あらかじめ司法書士に相談しておくことで、将来の紛争リスクを最小限に抑え、あなたの想いをスムーズにご家族へ繋ぐことができます。

当事務所では無料相談を受け付けております

「遺言書を準備したいけれど、何から始めたらいいかわからない」「保管場所について相談したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

私たちは、お客様一人ひとりの家族構成や財産状況に合わせ、最適な解決策を丁寧にご提案いたします。司法書士には厳しい守秘義務がありますので、どのようなデリケートなお悩みでも安心してご相談いただけます。

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以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

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    この記事の執筆者
    福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
    保有資格 司法書士
    専門分野 相続・遺言・民事信託
    経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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