遺言書を書き直したい!対処法を司法書士が解説 | 福岡相続手続き相談センター
生前対策の一環として、遺言を作成しておくことはとても重要です。
最近では相続で争いにならないために遺言書を書く方が増えてきており、生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。
しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?
一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?
遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況が当時よりも変化するものです。
例えば、下記のようなことが発生します。
●遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
●遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた
上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。
遺言書は書き直すことができます!
民法1022条の規定に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」というものがあります。
これは遺言書を書き直すことができることを意味しています。
家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、相続発生後の面倒な相続手続きや相続トラブルを回避することができます。
遺言書は、「人生において1回しか書いてはいけない」ということはありません。将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても有効な遺言を活用できます。
遺言書の書き直しが必要な場合は?
当事務所では、下記のような場合に遺言書の書き直しをお勧めしています。
●遺言書に記載した相続人が先に亡くなってしまったとき
●遺言書に記載して、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
●考えていた遺言の内容が、心情の変化(ご家族に対するお気持ちなど)等で変えたくなったとき
●自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したくなったとき
遺言書の書き直しにあたって、当事務所では無料相談や手続きのためのお手伝いをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
遺言書の書き直しはどう進める?
遺言書の書き直しをすると決めた場合、具体的な方法は自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
自筆証書遺言の場合の書き直し
自筆証書遺言を撤回する方法は遺言書の保管方法によって異なります。
➀自宅で保管している場合
手元に自筆証書遺言がある場合は、遺言書を破棄すれば撤回となります。
②法務局で保管している場合
撤回書を作成し、法務局に提出をして撤回の予約をし、撤回となります。
遺言書の法務局保管も撤回も本人でなければできません。
【遺言書撤回の際に必要なもの】 |
なお、法務局保管の自筆証書遺言の撤回は、あくまで法務局での保管の撤回であり、遺言書自体の撤回にはならないため、手元にきた遺言書を破棄し、新たな遺言書を作成、以前の遺言書の内容を撤回する旨を記載しましょう。
新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いませんが、公正証書遺言にしておくと、法的効力が担保されるので安心と言えます。
公正証書遺言の場合の書き直し
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。
また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。
公正証書遺言書の作成を公証役場よりも専門家へ依頼すべき理由
公正証書遺言書は公証役場で作成することができます。
しかし当事務所では、公証役場ではなく相続の専門家である司法書士に依頼することをお勧めしております。
具体的に以下のことができるからです。
●そもそも相続対策として遺言書が最適なのか?遺言書だけでいいのか?相談できる |
遺言の作成・書き直しは専門家へご相談を
遺言書は亡くなった方の最後の意思を示す大切なものです。遺言書の修正や撤回を間違えて無効になってしまうと、遺言者の生前の意思が実現されなくなってしまいます。
遺言の作成や書き直しを検討されている場合は、一度専門家へ相談することをおすすめします。
ご相談者様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、札幌にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。
当事務所の遺言に関する相談事例
遺言の無料相談実施中!
当事務所では遺言書をはじめとして相続に関する悩みを持つ方に向けて無料相談を実施しております。
相続分野に専門特化した当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、遺言を書こうと考えている方向けに以下のようなサポートも実施しています。
当事務所の遺言書作成サポート
① まず何からはじめてよいかわからない
⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 遺言の内容は決まっているので、法的に問題のない遺言を作ってほしい
⇒ 自筆(公正)証書遺言作成サポート:50,000円~
③ 自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(相続税が発生する方には特にオススメです)
⇒ 相続対策丸ごと代行サービス:150,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
各サポートプラン詳細はこちら
遺言書作成サポート
まずは自筆証書遺言または公正証書遺言の作成をサポートする「遺言書作成サポート」の料金になります。
サービス内容最下部の「証人立会い」というものは公正証書遺言の場合に必要となるものですのでご参考にください。
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 50,000円~ |
証人立会い | 15,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
相続対策丸ごと代行サービス
次に、以下のようなことにお悩みをお持ちの方向けのサポートサービスになります。
・自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(特に相続税が発生しそうな方)
このようなお悩みをお持ちの方向けに、当事務所ではただ単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「相続対策丸ごと代行サービス」という商品として用意させていただきます。
相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 15万円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 財産額の0.5%+6万円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 財産額の0.45%+8万円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 財産額の0.4%+11万円 |
8,000万円~1億円未満 | 財産額の0.35%+15万円 |
1億円~ | 財産額の0.5%~ |
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託
- 経歴
-
福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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