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高齢の親の財産を管理したい

民事信託を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい

Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。

このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。

父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、父BさんはAさんに財産を託し、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。贈与税が発生する可能性も高くなります。

また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

信託であれば、受益権※(託された財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

※税務的には、受益権を持つ方が信託財産の持ち主となります。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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