福岡で相続手続きや遺言の専門家による無料相談なら

福岡中央司法書士事務所

地下鉄赤坂駅より徒歩5分

面談はこちら 無料相談受付中

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

種類株式の活用

定款整備・内容確認

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。

また株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。

こういったときに定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。

定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。

「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。

経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。

種類株式の発行に関して

こういった際に最近良く使われるのが、種類株式です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪したりした株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

もちろん9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をしたりした株式を発行することも可能です。

これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させることもできます。また、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながらも、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合には、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。

1.剰余金の配当

2.残余財産の分配

3.議決権制限株式

4.譲渡制限株式

5.取得請求権付株式

6.取得条項付株式

7.全部取得条項付種類株式

8.拒否権条項付種類株式

9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。

種類株式の発行の定款変更決議のときに、併せて定款の変更をしてください。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

不動産の相続手続をしたい!

相続登記サポート

70,000円〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

200,000円〜

相続した借金を放棄したい

相続放棄サポート

20,000円〜

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

50,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

福岡中央司法書士事務所

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階

092-761-5030

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら