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登記の義務化はいつから?対象者は?ポイントを司法書士が解説! | 福岡相続手続き相談センター

相続登記義務化の目的

所有者不明土地の問題を解決することが目的です。

所有者不明土地とは?

所有者不明土地とは、登記簿謄本等で所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない状態の土地のことです。

相続登記の義務化の背景

法改正前は相続登記がしなくてはならないという義務がなかったため、相続発生時に登記をせず所有者不明・連絡のつかない土地が増加しました。

現在ではこのような土地が日本全体410万ha以上あり九州全土の広さを超える土地が活用できない状態になっています。

このままでは土地の売買や公共用地としての買い取りなどができなくなってしまうため相続登記が義務化付けられることになりました。

もしご自身の土地が未登記のままだと・・・

未登記の土地を持つデメリットは沢山ありますが、よくあるデメリットは下記になります。

・直ちに売却することができない

・土地上に建物を建築する際に支障が生じる

・不法投棄の原因にもなっている

・土地の有効活用の妨げ&経済的な損失の発生

具体的な問題点

更に具体的には下記のような問題が生じます。

・所有者の探索に多大な時間と費用が必要
(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい) 

・所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い 

・共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難

相続登記の義務化で変化すること

相続登記の義務化によって下記の変化があります。

・相続登記の義務化・罰則の制定

・所有者の氏名住所に変更があった場合の変更登記の義務化・罰則の制定

・法務局による所有者情報取得の仕組みの制定

・土地の所有権放棄の制度化

今まで相続登記を放置していても罰則はありませんでしたが制定後は罰則を伴う可能性が高いので、制定前に対応しておくことをおすすめします。

義務化はいつから始まる?

2021年4月に民法及び不動産登記法が改正されました。

実際に開始されるのは3年が目安とされているので2024年にスタートする見込みです。

ただし義務化前に相続した不動産も対象なので注意が必要です。

相続登記の義務化と併せて知っておきたい変更点!

ここまでは相続登記の義務化について解説しましたが、ここからは併せて知っておくことで罰則の対象にならなかったり、猶予期間を延ばせたりと相続手続きをする上で知っておきたい変更点を解説します。

相続人申告登記(仮称)制度の創設

こちらは相続発生後、すぐに相続登記を行えない場合に、相続人であることを申出することで相続登記を行う義務を免れる制度です。

これはあくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているため、何代も相続登記が放置されていたなど、相続人が登記簿上の所有者ではない状況では使用できません。

またこの制度の利用後、遺産分割協議が成立し不動産の所有権の移転が決定した場合には、遺産分割の成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

登記手続きが簡略化

遺贈による所有権移転の登記、遺産分割・相続放棄による所有権更正登記の申請が簡略化されます。

登記の義務化前は申請の際に、他の相続人等との共同申請が必要になっていますが、改正により、登記権利者が単独で申請することができるようになります。

過料の設定

不動産所有者の氏名、名称、住所等に変更があったときは、その変更から2年以内に変更の登記申請しなければなりません。

登記しない場合、5万円以下の過料の対象になります。

また相続による不動産取得を知った日から3年以内にも相続登記を行い必要があります。

この登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になります。

登記官が職権により登記可能に

登記官が住民基本台帳ネットワーク(会社等の法人情報を管理する登記のシステム)から不動産所有者の氏名、住所の変更の情報を把握したとき、職権によりその氏名、住所の変更登記ができるようになります。

過料以外にも登記をしない土地にはリスクが沢山

過料の対象になっても罰金を払えば良いかな…というご相談も稀にいただきます。

しかし、相続登記を行わない場合、下記のように過料以外にも(時には過料以上の)デメリットが沢山あるため注意が必要です。

・所有者の探索に多大な時間と費用が必要

・時間が経つ程に困難に

・相続が複数回重なるとほぼ不可能なことも

相続登記義務化のポイントまとめ

・相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となる(過去の相続分も)

・住所変更登記も義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料対象になる

・相続人申告登記や登記権利者のみの単独申請を認めるなど登記手続きの簡略化が予定されている

罰則の対象にならないために

①相続後未登記の土地が無いか確認してください!

我々専門家が代わりに調査することも可能です!
まずは無料相談にお越しください。

②将来の登記漏れを未然に防ぐこともできます!

遺言や家族信託(民事信託)という制度を活用することで生前対策が可能です。

遺言書ついては詳しくはこちら>>
家族信託について詳しくはこちら>>

義務化に関するセルフリスクチェック

 

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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