円満相続の準備 | 福岡相続手続き相談センター
「うちの子供たちに限って、もめることはない」
「うちにはもめるほどの財産はない」
そう考え続けて何も対策をせずに、テレビドラマ並みの「争族」劇を演じることは少なくありません。
親が元気なときの家族関係と、親が亡くなった後の家族関係は同じではないのが現実です。親を起点としたパワーバランスが崩れてしまうからです。
親は兄弟姉妹を平等に育ててきたつもりでも、子どもたちはそれぞれ何かしらの不満を抱えていたりするものです。
しかも独立してそれぞれの生活を送っている子どもたちには、それぞれに抱える問題が大なり小なりあるのです。
そのような子どもたちの不満と抱える問題は、親が元気なうちは表面化しません。
しかし親が亡くなったことをきっかけに、そのような不満や問題を目の前の財産で解消したいという欲求が沸き上がるのです。
そしてその欲求は、他の相続人や他の親族の言動、被相続人(親)が遺した遺言書の文言・言い回し、新たに発覚した事実等をきっかけに「怒り」に変わります。
相続争いに発展しやすいケース
たとえばどのようなケースで相続争いになりやすいかと言いますと・・・
・相続財産の大半が不動産で、各相続人で分割できる財産(預貯金など)がほかにない
・相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や、不正確な場合)
・相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない
・被相続人が生前に、特定の相続人に多額の贈与をしていた
・相続人に、後妻、養子、非嫡出子などがいる
・相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
・相続税が思った以上に発生してしまい、納税の手持資金が不足してしまう
このようなことが、「争族」を生み出すきっかけになるのです。
現時点では想像もつかないトラブルが、相続では発生してしまうのが現実です。
相続争いのデメリット
争族争いは、
親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きます。
家族が一緒になって笑った、あの幸せな笑顔が失われるのです。
一生懸命に働いて築き上げた財産をめぐって、残された家族のいがみ合い。
結局、家族に残したものは、・・・
「怒りに満ちた険しい表情」だけ、
ということになってしまうかもしれません。
ケース別相続トラブル予防法
それでは各ケースにおいて、どのように準備しておくことで相続争いを防止できるのでしょうか。
①遺産の分け方に関するトラブル防止策:「遺言書」
遺産の分け方を事前に決めて、第三者に対して明示する方法の一つが「遺言書」を書くことです。
明確で公平な考えのもとに「遺言書」を作成し、その遺言に基づいて財産を分ければ大きなトラブルは防げることが多いものです。
注意すべきは、遺言作成者の想いだけを押し付けないようにすることです。相続人全員に配慮を忘れてはなりません。
遺言書の種類
一口に「遺言書」と言ってもいくつかの種類があります。
これから遺言書を書こうと思っている方は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つの特徴を理解しておきましょう。
遺言書を書く目的や、遺言書にかけたい費用、遺言書にかけられる手間や時間、こうした様々な要因からその人ごとに利用するべき遺言種の種類は異なります。
以下がそれぞれの遺言書のメリット・デメリットになります。
自分で作成できる自筆証書遺言と第三者に作成してもらう公正証書遺言は、どちらにもメリット・デメリットがありますが、相続の専門家としては、後者の公正証書遺言をお勧めします。
自分で作成する自筆証書遺言では、書き方によっては法的な要件を満たさず無効になってしまったり、相続の手続きに使えなくなってしまったりするケースがあります。
反対に公正証書遺言の場合は、法律や税務の知識に精通している専門家と一緒に作成するため、遺言書が無効になってしまう心配はなく、さらに原本が公証役場で保管されるため、紛失や捏造の恐れがなく、ご自身の遺言を確実に遺すことができます。
②認知症に関するトラブル防止策:「民事信託(家族信託)」・「任意後見契約」
認知症になってしまうと、自分の意思で財産を管理・処分することが出来なくなります。つまり、生前の円満相続対策ができなくなります。
そのような場合に備えて、最近では「民事信託」という方法が普及し始めています。
これは、契約などの方法で自分の財産の管理を信頼できる人(受託者)に託すことによって、自分が認知症になっても契約の内容どおりに財産の管理をしてもらうことができ、自分が亡くなった後も自分の希望どおりに財産を引き継いでもらえるというものです。
もし、民事信託の契約などをしていない場合には、家庭裁判所が選任する成年後見人が、家庭裁判所の監督のもと、本人に代わって財産を管理・処分します。
その時の判断基準は、「被後見人(本人)のためになるかどうか」ですが、「被後見人(本人)のため」の考え方が難しいところです。
今現在「こうしたい」と思っていることを、家庭裁判所や後見人が「被後見人(本人)のためにならない」と判断することも十分あり、自分の希望を実現できないこともあります。
そこで、自分が元気なうちに、「自分がどうしたい」ということを明確に意思表示した上で、「任意後見契約」を信頼できる人と結んでおくという方法もあります。この契約を結んでおけば、自分が認知症になったときには、信頼できる任意後見人が、事前に交わした契約通りに、「本人がしたい」と希望した内容を履行してくれるのです。
③相続税に関するトラブル防止策
これまで築き上げた大事な財産を無策に相続させると、納税のためにあっという間に半分以下になってしまうことが少なくありません。
このように、相続税対策は大事な財産を受け継いでもらうために、とても大事なことなのです。
当事務所では、経験豊富な相続税専門の税理士を紹介いたしますので、ご安心ください。
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サポート内容
遺言書作成を検討される方は、下記ページをご参照ください。
民事信託を検討される方は下記ページをご参照ください。
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相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。