相続放棄と限定承認
ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続aしない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしで相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。放棄すると言った人の分割割合を「ゼロ」にする合意ができただけの話であり、法的な意味の放棄とはなりません。遺産分割協議は、分割の割合や仕方を協議するものです。放棄を宣言することはできないのです。
詳しくは、相続放棄をご覧ください>>
限定承認
遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。
詳しくは、限定承認をご覧ください>>
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
とはいえ、3ヶ月経過後でも相続放棄の手続を行うことは不可能ではありません。
詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい>>
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
詳しくは、保証債務の相続をご覧ください>>
この記事の執筆者
- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
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保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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