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相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

一般的には被相続人が亡くなるとすぐに相続人に連絡が入るため、「自身が相続人であることを知った日」は、基本的には「被相続人が亡くなった日」と同一になります。

法律の文言通りに考えれば、被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべての財産を相続人が受け継ぐという結果になります。

しかし時には、

・被相続人の相続財産の特定が困難を極め、3か月以上たってから負債があることが発覚した
・被相続人が死去していたことを知らず、既に3か月以上がたってしまっていた
・被相続人が死去していたことは知っていたが、自身が相続人になっていることを知らなかった

ということもあります。

こんな時はどうすれば良いのでしょうか…

相続放棄の基本

まず相続放棄とは何かを知る前に、「自身が相続人であることを知ったとき」というのがどういう意味を持つかということを理解する必要があります。

法律上では「自身が相続人であることを知ったとき」というのは、

・相続開始の原因である事実(基本的に被相続人が亡くなった事実)
・自身が法律上の相続人となった事実

この両方を認識した時になります。

この両方を認識したその瞬間から3か月間を「熟慮期間」と呼びます。そして相続放棄はこの「熟慮期間」に行わなくてはならないということなのです。

そのため、平易な表現でいうと、「相続放棄は相続が開始してから3か月以内に行わなくてはならない」となるわけです。

この熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄は認められなくなります。

ただ、特別な事情が認められる場合には熟慮期間経過後でも(相続発生後3か月以上たっても)相続放棄が認められる場合があります。

相続発生後3か月以上たっていても相続放棄ができる場合

結論から言うと、場合によっては3か月以上経過していても相続放棄を行うことができます。

先ほどの章でもありましたが、「特別な事情」が認められた場合に、相続発生後3か月以上がたっていても相続放棄が認められます。

「特別な事情」として認められるのは、先ほどあった「自身が相続人であることを知ったとき」の条件を満たしていない場合になります。

例えば、

・相続人が被相続人の死亡を知ることが困難・不可能であった
・被相続人に相続させる財産が全く存在しないと信じていた
・相続人が「自身が相続人である」という事実を全く認識できていなかった場合
・錯誤等により、自身が相続する財産を適切に把握できない環境にあった場合

などが挙げられます。

こうした例では、「相続開始の原因である事実(基本的に被相続人が亡くなった事実)」と「自身が法律上の相続人となった事実」のうちのどちらかないしは両方が満たされていないことがわかるかと思います。

このような場合には熟慮期間が経過していたとしても相続放棄が認められます。

実際に相続放棄を行うには

熟慮期間が終了し相続発生後3か月以上がゆうに過ぎているものの、上記のような事情で相続放棄ができておらず今から相続放棄をしたいという場合にはどのような行動をとればよいのでしょうか?

この際に必要となるなのは「申述書とともに家庭裁判所に相続放棄を申し立てる」ことです。

申述書というのは、なぜ相続発生3か月以内に相続放棄を行うことができなかったのかを説明する書類になります。

この申述書を提出し、「相続放棄できていない相当な理由」と認められれば、相続放棄の申し立てが認められることになります。

しかし、こちらの申述書は裁判所に「相当の理由である」と認めさせるだけの物証や証拠が必要になります。証拠の収集と聞くと簡単に聞こえますが、法的に有効である証拠の収集は一般の方だけで行うには少し難易度の高いものになります。

相続発生後3か月以内に相続放棄ができておらず、そのうえで相続放棄を行いたいと考えている方は、一度相続の専門家に相談することをおすすめします。

専門家による相続放棄の申請の流れ

相続の専門家である司法書士に依頼した場合、以下のような流れで 相続放棄が行われていきます。

今後司法書士に相続放棄について相談しようと考えている方はぜひこちらを参考にしてみてください。

① ヒアリングを行います

当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。

丁寧なヒアリングを行うことで、家庭裁判所に対する申述書を書く際に矛盾や疑わしい点が残らなくなります。

② 物証、証拠収集を行います

「相続放棄ができなかった相当の理由」として認められるための物証や証拠の収集を行います。

お客様のお話を伺いながら、我々司法書士の専門知識のもとでお客様とともに証拠の収集を行ってまいります。

③ 綿密な申述書の作成

見つけ出した物証とヒアリングした内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。

3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、このようなお客様との連携プレーの結果、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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当事務所の相続放棄サポートについて

 

当事務所では、お客様に応じて4つのサポートプランをご用意しています。

ここでは、当事務所が選ばれる理由から、プランの概要と費用について説明いたします。

当事務所が選ばれる理由

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⑫ こまめな報告・連絡・相談を徹底しております!

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当事務所の相続放棄サポートプラン

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

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④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:50,000円~

⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:70,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄サポート費用

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当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。

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※ 料金は「相続放棄」をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 費用
上記フルプランパックと同じ 70,000円~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

料金表について詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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