自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい | 福岡相続手続き相談センター
民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の契約書を作成します。
また、信託した財産の受益者(託された財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。
このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように信託を活用して、遺産を分割して渡すことをお勧めします。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。