相続時の不動産問題
遺産として不動産がある場合、隣接する土地との境界問題から始まり、不動産の評価問題、売却問題と、トラブルが連続する可能性があります。
なぜこのように次々と問題になるのかというと、相続における不動産問題の根底には「相続税」という大きな負担感があるからです。
相続不動産の評価方法
相続税の申告については、税理士にお願いするのが一般的ですが、実は相続税申告に不慣れな税理士が多いというのが現実です。そのために、不動産が不当に高く評価されることもあるのです。
遺産として不動産がある場合は、相続税に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。
詳しくは、相続不動産の評価方法をご覧ください>>
相続不動産の評価を下げる方法
相続税対策として、相続不動産の評価を下げることは大きな節税効果があります。
詳しくは、相続不動産の評価を下げる方法をご覧ください>>
相続不動産の境界問題
相続する土地について、隣接する土地の所有者と土地の境界線をめぐってトラブルに発展するケースもあります。
境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。
詳しくは、相続不動産の境界問題をご覧ください>>
相続不動産の売却
相続した不動産を持てあます方もおられるでしょうし、やむなく手放さなければならない方もおられるでしょう。
不動産価値を高めて上手く活用したいと考えておられる方もおられるはずです。
実は不動産を相続した後というのは、不動産売却のチャンスの時でもあるのです。ご興味を持たれた方は、検討されてみてはいかがでしょうか。
詳しくは、相続不動産の上手な売却をご覧ください>>
この記事の執筆者
- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
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保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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