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相続手続に必要なもの

相続手続きに必要なものは非常に多岐にわたります。
専門の資格者ではない方がそうした必要書類を一人で集める際には正確な情報収集が必要となります。

今回は相続に強い司法書士事務所という立場から必要書類を羅列いたしました。参考にしていただければと思います。

状況別に必要な書類

①誰が亡くなったのか(被相続人となったのか)を特定させる書類が必要です。

 ・戸籍謄本:被相続人の死亡時の戸籍謄本

 ・被相続人の死亡時の住所がわかる書類:住民票の除票もしくは戸籍の附票

②遺言書がある場合に必要なもの

 ・遺言書:公正証書遺言もしくは検認済証明の付いた自筆証書遺言・秘密証書遺言

 ・遺言執行者の選任審判書謄本:遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、家庭裁

判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合、選任審判書の謄本が必要です。

③遺言書がない場合に必要なもの

 ・誰が相続人となるのかを確定する書類:被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸

籍謄本(※被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで)と確定した相続

人についての生存していることがわかる現在の戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降の

もの)

 ・遺産分割協議書:家庭裁判所にて調停や審判が行われた場合は調停調書や審判書謄本

 ・相続人全員の印鑑証明書

④遺産に不動産がある場合に必要なもの

 ・相続する不動産を特定する書類:登記簿謄本(登記事項証明書)

 ・固定資産評価証明書

 ・不動産を相続する人の住民票

 ・相続人全員の印鑑証明書:遺言執行者が選任されている場合は不要

以上が代表的な必要書類になります。
その他にも、亡くなられたことに伴う手続には、上記の書類だけでは十分ではありません。

その他の必要手続きと必要書類

以下がそのほかに必要となる手続きとそれに必要な書類等になります。

ここでは代表的なものを例として掲載いたします。手続先によって変わる部分もありますので、関係各所にお問い合わせすることをおすすめします。

手続き対象

故人の

受取人・相続人の

除住
民票

除籍

謄本

改製原戸籍・
原戸籍

診断書

手帳・
証書

印鑑

印鑑

証明

住民票

戸籍

クレジットカード

 

 

 

 

 

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遺族年金

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寡婦年金

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死亡一時金

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遺族厚生年金

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遺族共済年金

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葬祭費

 

 

 

 

 

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埋葬費

 

 

 

 

 

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保険金(生保)

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保険金(簡保)

 

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不動産名義変更

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預貯金名義変更・解約

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株式名義変更

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自動車名義変更

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光熱費名義変更

 

 

 

 

 

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電話名義変更

 

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借金名義変更

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会社役員の退任

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※必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

手続きを自分で行う自信のない方は

以上が代表的な必要手続きや必要書類になります。

相続人の方が会社員である、子育て中である、または高齢者である場合、時間的・体力的にこうした煩雑な手続きを自力で行うことは時に煩わしいものになります。

こうしたお悩みに答えるために当事務所では相続手続き一括サポートプランをご用意いたしております。

当事務所では無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
無料相談では相続分野に強みをもつ資格者がお客様の状況をヒアリングし最適な提案をさせていただきます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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