「相続法」が改正されました! | 福岡相続手続き相談センター
約40年ぶりの大改正!相続法の改正で何が、どう変わるのでしょう?
平成30年7月に相続法が約40年ぶりに大改正されました。2019年から、いよいよ施行が始まります。
こちらでは、皆様の相続に関わる重要なポイントについて解説します。※詳しくはページ下部の各項目をクリックしてご覧ください。
◆自筆証書遺言の方式緩和
◆自筆証書遺言の保管制度の創設
◆遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の創設
◆遺留分制度の見直し
◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
◆配偶者短期居住権、配偶者居住権の新設
◆配偶者保護のための方策の新設
◆相続の効力等に関する見直し
なお、施行のスケジュールは下表のとおりです。
施行日 | 主な改正内容 |
2019年1月13日 | ◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日 | ◆遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の創設 ◆遺留分制度の見直し ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し |
2020年4月1日 | ◆配偶者短期居住権、配偶者居住権の新設 |
2020年7月10日 | ◆自筆証書遺言の保管制度の創設 |
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。