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相続不動産の評価方法

相続税に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。

不動産のうち建物については、市区町村で個々に評価してある“固定資産税評価額”をベースにするだけなので、難しくはありません。

一方、不動産のうち土地については、財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、土地の財産価値をどう評価するかはとても大きな問題です。

土地の評価額は、路線価と土地面積から算出します。

路線価とは、市街地の道路ごとに付いている「路線に面する敷地の標準的な評価額(1㎡)」のことです。

路線価を調べて土地の面積をかけ合わせれば、土地の大まかな評価額を算出できます。

しかし実際の土地の評価(時価、取引価格)は、土地の形・大きさ、道路方位など様々な要素により異なるのが実情です。

相続税の評価は時価を基準とするので、路線価から計算された評価額を時価に近づけるために加算をしたり、減産をしたりすることが必要なのです。

しっかりと現地に行って、高低差や、土地の形、交通手段や周辺の施設をチェックし、それらの要素を加味して、最終的な「土地の価値」を算定しなければならないのです。

相続不動産の評価における問題点

意外と知られていないのですが、相続税申告に慣れていない税理士もいて、そういう税理士の場合は土地の評価を適正に行うことができない場合があるのです。

そのことによって、本来相続人が払わなくてもよい相続税を払わされたということがあります。そのことが後に発覚して税理士相手の訴訟になるケースもあります。このような場合、税務署に払い過ぎた分を取り戻すためにあらためて修正申告をする必要も出てきます。

当事務所では、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携して業務に取り組んでおります。

そのため、ご相談いただければ土地の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩みを抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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