相続不動産の境界問題 | 福岡相続手続き相談センター
公図や登記上の境界線と現地の境界線が一致していないということがあります。
塀や境界石などの明確な境界線がなかったり、それらが崩れていてはっきりしなかったりして、曖昧になっているケースも散見されます。
相続によって所有者が変われば、今までそのような状態で放置されていたことが、大きなトラブルを引き起こすのです。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)を利用する
境界争いでは、当事者それぞれに有利と思える証拠が多く、決定的な証拠がないことが常です。そのため、感情的な争いが延々と続くことになります。
境界問題でぶつかったら、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらうことが、より良い解決の糸口になります。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。