福岡で相続手続きや遺言の専門家による無料相談なら

福岡中央司法書士事務所

地下鉄赤坂駅より徒歩5分

面談はこちら 無料相談受付中

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

保証債務の相続

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金の借り主)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても金額が大きければ不動産などを担保に入れたりしているため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することも容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人としてはなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来るという話は、テレビドラマだけのことではないのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

ただし、この場合家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

たとえ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。

相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいのですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ相続放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの相続放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

不動産の相続手続をしたい!

相続登記サポート

70,000円〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

200,000円〜

相続した借金を放棄したい

相続放棄サポート

20,000円〜

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

50,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

092-761-5030

9:00~19:00

土日も対応可(要予約)

開業20年以上の
信頼と実績
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

福岡中央司法書士事務所

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階

092-761-5030

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら