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相続登記サポート | 福岡相続手続き相談センター

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続登記を放置していることによる注意点はたくさんあります。
まだ相続登記をしていない方は早めの手続きが重要です。

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を申請しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかることもあり、書類に不備がないかも注意が必要です。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまてから不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの書類準備に時間がかかります。

相続関係が複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続登記の無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

相続登記の流れ

相続登記申請はご自身でも行うことが可能です。

相続登記をするための必要書類はたくさんあります。

相続登記をする上で必要になる書類

・登記事項証明書(登記簿謄本)

各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。

不動産登記申請手続きについて詳しくはこちら>>

・相続登記申請書

お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。

福岡法務局 福岡法務局(本局)について詳しくはこちら>>

・住所証明情報

不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。

・固定資産税評価証明書

登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。

相続するケースによって必要になるもの

法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
●遺産分割協議で取得者が決まった場合
●遺言で取得者が決まっている場合

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記のみプラン:35,000円~

③ 戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい ⇒ 相続登記節約プラン:60,000円~

④ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:90,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポート

項目 相続登記
のみプラン
相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回の無料相談(90分)
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通) ※7 × ×
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※6
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
こちらをクリック>>)
× × ×
パック特別料金 35,000円~ 60,000円~ 90,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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  • no.73生…

    名義変更について全く知識がなく、不安ばかりでしたが、親切丁寧にご説明いただき安心しました。 また何かあった際は利用させていただきます。

  • no.72生…

    とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。

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    司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。

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