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【相続の専門家が解説!】福岡銀行(ふくぎん)の預金の相続手続きと必要書類とは? | 福岡相続手続き相談センター

銀行での相続手続きは時間・手間がかかる…

福岡銀行(ふくぎん)の預金の相続手続きについて

預金者がお亡くなりになると福岡銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。

被相続人(亡くなった方)が福岡銀行の預金口座を持っていた場合、福岡銀行の支店にて相続の手続きを行う必要があります。

しかし、提出する書類が多く、またその書類収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

また、福岡銀行は、福岡市中央区に本店を置いていますが、福岡県を中心に170店舗を展開しています。

福岡銀行(ふくぎん)の店舗数の内訳について。

福岡県内:152店舗
九州他県:12店舗
本州他県:6店舗

上記のように福岡銀行(ふくぎん)は福岡圏を中心に、全国でも店舗を展開しています。
福岡市の方は福岡銀行(ふくぎん)の口座を持っている場合がほとんど
です。

故人の生活エリアに福岡銀行があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

なお、その際は貸金庫があったかの確認も併せてするようにしましょう。

福岡銀行の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

目次

・福岡銀行(ふくぎん)の相続手続きの流れ

・福岡銀行(ふくぎん)の各手続きの必要書類

・信託銀行や銀行に依頼するといくらかかるの?

・当事務所のサポート内容

・福岡銀行の相続に関する無料相談実施中

・相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の報酬

福岡銀行(ふくぎん)の相続手続きの流れ

1.福岡銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。

この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。

2.相続手続依頼書の交付を受けます。

福岡銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。

必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

福岡銀行(ふくぎん)の預金の払戻手続、預金の名義変更の場合、手続き内容毎に以下の書類が必要となります.

以上が一般的な金融機関での相続手続きの流れになります。

福岡銀行(ふくぎん)の各手続きの必要書類一覧

福岡銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
被相続人の通帳及びカード
相続人代表者の通帳
相続人代表者の実印
相続人代表者の免許証等本人確認書類

必要書類が揃わないと手続を進めることができないので、しっかりと準備してから窓口にいきましょう。

福岡銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
相続手続依頼書
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
被相続人の通帳及びカード
名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

福岡銀行での相続手続きを行う場合には上記のような書類が必要になります。

また、相続手続き全体を通してはさらに多くの書類が必要となります。
相続関連の必要書類について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

このような手続きは非常に煩雑であり時間のかかるものです。会社員の方や子育て中の方、また高齢者の方にとってはこうした手続きは時間的にも体力的にも煩わしいものなのではないでしょうか?

そういったお声に応えるために当事務所では相続手続き丸ごとサポートプランをご提供しております
相続の専門家に一括でお任せください。

相続手続きの代行を含め相続に関係した不安・悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談にお越しください。

無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。

信託銀行や銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に相続人確定や財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

しかし、相続に関わる法的手続き(不動産の名義変更や相続税申告等)は各士業(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等)へ適切に振り分けているため、全ての手続きを依頼したい場合は、上記費用にさらに別途費用が発生する場合がほとんどです。

信託銀行や銀行と当事務所の遺産整理業務のサポート内容と費用の違い

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券等のあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

もちろん相続人確定や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成等も実施いたします。

相続人確定や財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務を実施することが一般的です。

この他に、各専門家への費用が別途発生いたします。

料金 200,000円~(詳細はクリック) 1,000,000円以上

「福岡相続手続き相談センター」なら手続きをすべてサポート!

金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較

信託銀行の場合

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

当事務所が相続で選ばれる理由はこちら>>

福岡銀行の無料相談を実施しております!

相続手続きの無料相談

「福岡相続手続き相談センター」では、福岡銀行の預貯金の相続手続きも行っております。

福岡銀行の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。

・電話受付:9時00分~20時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)

無料相談について詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

お問合せ方法

お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。

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    プライバシーポリシー
    福岡中央司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

    第1条(全般)
    福岡中央司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。当事務所は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。

    第2条(個人情報)
    本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報保護法第2条に規定されている生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

    第3条(個人情報の収集)
    当事務所は、個人情報を適法かつ公正な手段によって必要な範囲内で入手するものとします。

    第4条(個人情報の利用目的)
    当事務所は、お客様から収集した個人情報等を以下の目的のために使用するものとします。
    (1) お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。
    (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    当事務所は、収集した個人情報等を個人情報保護法に基づき第三者に対して開示又は提供しないものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではありません。
    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

    第6条(個人情報等の管理)
    当事務所は、個人情報保護法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。ただし、当事務所は、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることについてのお客様に対する保証を一切行わないものとします。

    第7条(お客様による照会等)
    当事務所は、お客様より当該お客様の個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合、本人確認を行うものとします。なお、当事務所は、お客様本人による照会等であると当事務所が判断した場合、合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。

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    個人情報の利用目的及び管理方法等の変更等、本プライバシーポリシーの変更は、当社が変更後のプライバシーポリシーを本サイト上に掲載した時点で効力を生じるものとします。

    第9条(管理責任者)
    当事務所における個人情報の管理責任者は、以下の者とします。個人情報に関するお問い合わせ先も同様とします。
    事業者名: 福岡中央司法書士事務所
    運営責任者: 福岡中央司法書士事務所  森 浩一郎
    所在地: 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2−31 舞鶴栄光ビル3階
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    当事務所のサポート内容

    当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

    ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

    相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

    また、当事務所では「預貯金の名義変更」のサポートも承っております。

    不動産の名義変更だけでなく、各金融機関への提出書類の作成及び諸手続きを実施いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

    相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の報酬

    相続財産の価額 報酬額
    200万円以下 20万円
    500万円以下 25万円
    500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円
    5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円
    1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+49万円
    3億円以上 価額の0.4%+149万円

    相続手続丸ごとサポート

    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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