西日本シティ銀行の預金の相続手続きについて | 福岡相続手続き相談センター
銀行での相続手続きは時間・手間がかかる…
預金者がお亡くなりになると西日本シティ銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が西日本シティ銀行の預金口座を持っていた場合、西日本シティ銀行の支店にて相続の手続きを行う必要があります。
しかし、提出する書類が多く、またその書類収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
西日本シティ銀行は、福岡市博多区に本店を置いていますが、福岡県を中心に186店舗を展開しています。
また、西日本シティ銀行は福岡県だけでなく、九州地方には大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、長崎県、佐賀県、山口県、広島県、京都府、大阪府、東京都など全国に支店を置いています。
上記のように、西日本シティ銀行は福岡市を中心として福岡県だけでなく全国に店舗があるので、故人の生活エリアに西日本シティ銀行があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認も併せてするようにしましょう。
西日本シティ銀行の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、ご自身で行う場合は、西日本シティ銀行では下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
西日本シティ銀行の相続手続きの流れ
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1.西日本シティ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.相続手続依頼書の交付を受けます。
西日本シティ銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
必要書類一覧
西日本シティ銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
西日本シティ銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
福岡銀行での相続手続きを行う場合には上記のような書類が必要になります。
また、相続手続き全体を通してはさらに多くの書類が必要となります。
相続関連の必要書類について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
このような手続きは非常に煩雑であり時間のかかるものです。会社員の方や子育て中の方、また高齢者の方にとってはこうした手続きは時間的にも体力的にも煩わしいものなのではないでしょうか?
そういったお声に応えるために当事務所では相続手続き丸ごとサポートプランをご提供しております。
相続の専門家に一括でお任せください。
相続手続きの代行を含め相続に関係した不安・悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談にお越しください。
無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。
西日本シティ銀行の無料相談を実施しております!
★相続遺言相談センター★では、西日本シティ銀行の預貯金の相続手続きも行っております。
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信託銀行や銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に相続人確定や財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
しかし、相続に関わる法的手続き(不動産の名義変更や相続税申告等)は各士業(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等)へ適切に振り分けているため、全ての手続きを依頼したい場合は、上記費用にさらに別途費用が発生する場合がほとんどです。
信託銀行や銀行と当事務所の遺産整理業務のサポート内容と費用の違い
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券等のあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 もちろん相続人確定や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成等も実施いたします。 |
相続人確定や財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務を実施することが一般的です。 この他に、各専門家への費用が別途発生いたします。 |
料金 | 200,000円~(詳細はクリック) | 1,000,000円以上 |
「福岡相続手続き相談センター」なら手続きをすべてサポート!
金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
実際にどのような業務内容が発生するのか知りたい方、もしご自身で手続きを行う際にどのような手続きがあるのかを知りたい方はこちらのページをご覧ください。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
遺産分割に際して、複雑な相続人関係や遺言書がないことによるトラブルが発生することは少なくありません。
どのような場合にトラブルが発生するのか、ご自身の状況はトラブルになる可能性はないのか、そうした不安をお持ちの方はこちらのページに複雑な相続関係の例をまとめていますので是非ご覧ください。
そうした点からも、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
相続手続き(遺産整理業務)は一般的な事務所だと平均20万円から対応している事務所が多いのが現状です。
上記の通り、当事務所に相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合、一般的な士業事務所に比べて、リーズナブルな価格でご対応させて頂きます。
お客様のご状況に合わせてお見積りをご提示させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
西日本シティ銀行の無料相談を実施しております!
「福岡相続手続き相談センター」では、西日本シティ銀行の預貯金の相続手続きも行っております。
福西日本シティ銀行の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。
・電話受付:9時00分~20時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
LINE相談をご希望の方
LINEでの相談も実施中です。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
また、当事務所では「預貯金の名義変更」のサポートも承っております。
不動産の名義変更だけでなく、各金融機関への提出書類の作成及び諸手続きを実施いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の報酬
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 20万円 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+49万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。