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【遺言書を書こうと考えている方・既に書いたものの心配が残る方必見!】遺言書作成サポートはこちら! | 福岡相続手続き相談センター

そもそも遺言とは?

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

特に以下のような状況・想いのある方は遺言書を残すことを強くお勧めします。

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

覚えておくべき遺言の種類

一口に「遺言書」と言ってもいくつかの種類があります。

これから遺言書を書こうと思っている方は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」二つの特徴を理解しておきましょう。

遺言書を書く目的や、遺言書にかけたい費用、遺言書にかけられる手間や時間、こうした様々な要因からその人ごとに利用するべき遺言種の種類は異なります。

以下がそれぞれの遺言書のメリット・デメリットになります。

遺言書を書く際の注意点

遺言書を書く際にはいくつか注意するべき点があります。

まず一つ上げられるのが、「相続関係や相続財産の関係性が複雑」な場合に遺言書の想いが叶わない可能性があることです。

以下のような状況にある場合には、遺言書の内容を自分だけで考えたり人に相談せずに書いたりすると思わぬ形で「遺言書が不公平である」「遺言書が適当だと認められない」と訴えられる場合があります。

このような状況にある場合、遺留分の侵害や遺産分割調停などにより、遺言書で達成しようとしていた想いが叶えられない危険性が高まります。

二つ目に上げられるのが、遺言書そのものが規定や規格を満たしておらず、法的に無効になる可能性があることです。

そもそもその遺言書が法的に効力を発揮できる状態になく、法的な遺言書として認められないという場合です。

このようなケースではせっかく書いた遺言書はまったくもって意味をなさなくなり、時には想定していなかった遺産相続争いに発展する場合もあります。

このようなことに陥らないためにも、まずは一度相続に詳しい専門家に相談してみましょう。

「既に自分で遺言書を書いており、規格についてもきちんと調べて書いたはずだ!」とおっしゃるお客様が多くいらっしゃいますが、そのほとんどは「記述として自分の想いを実現できる形で書くことができていない」または「必須の事項が抜けていて規格を満たしていない」という状態だというのが現実です。

専門家の話を聞きに来たことで最悪のケースを回避できた事例も数多くありますのでぜひ一度専門家に相談することをおすすめしています。

遺言の無料相談実施中!

当事務所では遺言書をはじめとして相続に関する悩みを持つ方に向けて無料相談を実施しております。

相続分野に専門特化した当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

また、当事務所では、遺言を書こうと考えている方向けに以下のようなサポートも実施しています。

当事務所の遺言書作成サポート

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 遺言の内容は決まっているので、法的に問題のない遺言を作ってほしい ⇒ 自筆(公正)証書遺言作成サポート:50,000円~

③ 自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(相続税が発生する方には特にオススメです) ⇒ 相続対策丸ごと代行サービス:150,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

各サポートプラン詳細はこちら

遺言書作成サポート

まずは自筆証書遺言または公正証書遺言の作成をサポートする「遺言書作成サポート」の料金になります。

サービス内容最下部の「証人立会い」というものは公正証書遺言の場合に必要となるものですのでご参考にください。

サービス内容 費用
遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 50,000円~
証人立会い 15,000円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

料金表について詳しくはこちら>>

相続対策丸ごと代行サービス

次に、以下のようなことにお悩みをお持ちの方向けのサポートサービスになります。

・自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(特に相続税が発生しそうな方)

このようなお悩みをお持ちの方向けに、当事務所ではただ単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。

上記サービスを「相続対策丸ごと代行サービス」という商品として用意させていただきます。

相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

「相続対策丸ごと代行サービス」について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 15万円
2,000万円~4,000万円未満 財産額の0.5%+6万円
4,000万円~6,000万円未満 財産額の0.45%+8万円
6,000万円~8,000万円未満 財産額の0.4%+11万円
8,000万円~1億円未満 財産額の0.35%+15万円
1億円~ 財産額の0.5%~

料金表について詳しくはこちら>>

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言の見本

別紙1:財産目録(不動産)

別紙2:財産目録(預貯金)

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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