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相続人に未成年者がいる場合 | 福岡相続手続き相談センター

悩む

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

相続人に未成年がいる場合、成人になるのを待ってから遺産分割をする方法があります。

ただし、期限のある手続きもあります。期限の早い代表的な手続きは、相続放棄や限定承認です。3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

ですから、未成年者が成年になるのを待つケースでは、未成年といっても数日~数か月程度で成年となる場合に限られます。

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

未成年者の相続人の代理人を遺産分割協議に参加させる方法があります。

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。

このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人とは?

特別代理人とは、未成年者の相続人の代わりに遺産分割協議に参加したり相続手続きを代行する者のことです。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

通常は叔父、叔母などの相続人でない親族が選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

家庭裁判所が代理人を選出するというよりは、申立人(親等)が申立時に候補者を決めておくのが通常です。

ちなみに、未成年の子が2人以上いるのであれば、特別代理人をそれぞれ別々に選任しなければいけません。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

相続人が未成年のケースを解決した事例

当事務所が解決した事例をご紹介します。

ご状況

Fさんは、夫の相続手続のことでご相談に来られました。

Fさんの夫は、急な病気のため52歳で亡くなりました。

相続人は、Fさんと、19歳と17歳の子ども2人の合計3人です。

夫の財産は、自宅マンションと預貯金、投資信託でした。

また、Fさんを受取人とする高額の生命保険もありました。

Fさんとしては、先々のことも考えると、自宅マンションの名義は自分にしておくべきだと考えました。

そうなると、Fさんは子ども2人と遺産分割協議をしなければなりません。

当事務所のご提案内容&サポート

未成年の子どもは単独では遺産分割協議をすることができず、Fさんもかかわる遺産分割協議ではFさんが親権者として子どもの法定代理人になることもできません。

しかし、子どもそれぞれに特別代理人を選任しなければなりませんが、誰を特別代理人にするかという問題があります。

Fさんの場合は、親しくしている叔父夫婦がそれぞれ特別代理人になることを承諾してくれました。

当事務所がサポートして、叔父夫婦を特別代理人の候補者として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行いました。

結果

叔父とその妻がそれぞれの子どもの特別代理人に無事選任されました。

特別代理人は、相続人である子どもの権利を守ることが役目です。

そのため、遺産分割協議の内容は、それぞれの子どもがそれぞれの法定相続分である全財産の4分の1にあたる金銭を取得するとしました。

その遺産分割協議に家庭裁判所の許可をもらい、遺産分割協議書にFさんと叔父、その妻が署名捺印して無事遺産分割協議が完了しました。

特別代理人の仕事はこれで終了となります。

特別代理人が報酬を希望すれば、それをもらうことも可能です。

相続人が未成年者だった場合のその他の解決事例>>

当事務所の遺産分割サポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

当事務所では相続に関する無料相談を実施しています!

相続の専門家というと司法書士が思いつく方が多いのではないかと思いますが、司法書士だからと言って必ず相続に強みを持つとは限りません。

相談をしに行く際には必ず「相続に強みを持つ」司法書士を選んで相談することを意識しましょう。

当センターでは、今回のケースのような未成年の相続を含む相続についての悩みをお持ちの方に向けて無料相談を実施しています

豊富な相続案件の経験を持つ当事務所の司法書士が親切丁寧にお話をお伺いさせていただきます。

無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。

ご相談についてのご質問・ご予約は092-761-5030よりよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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