【未成年の相続】こんな時どうする?未成年の子に特別代理人が選任されたケース
今回は未成年のお子さんに相続が発生した場合の解決事例になります。
相続人が未成年だった際に、どのような手続きが必要でどのような注意点があるかを実際の事例を元に解説しています。
同じような状況にある方は参考にしてみてください。
状況

Sさんの夫は、病気のため40代でお亡くなりになりました。
Sさん夫婦には子どもが2人いますが、中学生と小学生でいずれも未成年です。
相続人はSさんと子ども2人の計3人ということになり、相続手続のためにはSさんと子ども2人で遺産分割の協議をすることになります。
遺産分割協議は法律行為の一種であるため、未成年者が法律行為を行う際には親(法定代理人)が子どもを代理してしなければなりません。
そうなると、Sさん自身と子供たちの代理にとしてのSさんが遺産分割協議をすることになり、実質的にSさんのみで遺産分割協議が行われることになります。
このような状況を利益相反と言い、法律的には問題のある契約として扱われます。Sさんが自分だけの利益になるように、協議内容を決めてしまうおそれがあるからです。
このような場合には、2人の子どものそれぞれに特別代理人を就けて、特別代理人が子どもの代理人として遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人は、家庭裁判所に申立を行うことによって、家庭裁判所が選任します。今回の相続手続にあたっては、特別代理人選任の手続きも必要でした。
司法書士の提案&お手伝い
Sさんには、今回の手続きでは特別代理人選任も必要であることを説明し、通常の遺産整理のご依頼を受けると共に特別代理人選任の手続きについてもご依頼を受けました。
特別代理人に誰がなるかという点についてですが、一般的に「ご親族の中で信頼のおける、尚かつ直接的にその相続に関係しない成人」がなることがほとんどです。ですのでSさんにも候補者として適任の方がいるかお尋ねしました。
その結果、亡くなった夫の両親が適任だろうということでしたので、その方向で進めることになりました。
通常の遺産整理の手続きを進めることに並行して、家庭裁判所への特別代理人選任申立の準備も進めました。
家庭裁判所へは、遺産分割協議書の案も提出しなければなりません。
というのも、家庭裁判所は、遺産分割協議の中で子どもの法定相続分がきちんと確保されているかどうかの確認をするからです。
相続財産の金額を計算した上で、子どものそれぞれが4分の1の財産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所への申立を行いました。
また、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人の候補者として申立を行いました。
結果
家庭裁判所からは、申立のとおりに、亡くなった夫の父と母をそれぞれの子どもの特別代理人に選任する審判がなされました。
家庭裁判所が認めた内容の遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人が署名捺印を行いました。
子どもの署名捺印については、子どもに代わって特別代理人が行うことになります。
この遺産分割協議書を使って、自宅の相続登記を含む相続手続を行い、無事、遺産整理の手続きが全て終わりました。
なお、遺産分割協議書には、家庭裁判所が発行した特別代理人の選任審判書と特別代理人の印鑑証明書の添付が必要になります。
未成年の相続の注意点

今回のケースのように未成年の相続については成人した大人の相続と異なる点や特に注意しなくてはならない点が存在します。
家族が亡くなり相続が発生した際、相続人の中に未成年のお子さんが含まれているケースがあります。大人の相続であればスムーズに進むような手続きでも、未成年者が関わると通常の相続とは異なる特別なルールや手続きが必要になります。
特に注意しなければならないのが、遺産分割協議を行う際の「特別代理人」の選任です。法律に関する知識がないまま手続きを進めてしまうと、作成した遺産分割協議書が無効になってしまったり、後々大きなトラブルに発展したりするリスクがあります。
この記事では、相続人が未成年である場合に特別代理人が必要になる理由や、具体的な選任手続きの流れ、さらには相続税を軽減できる未成年者控除の仕組みについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。未成年のお子さんの相続でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続人に未成年者がいる場合に特別代理人が必要な理由
未成年者であっても、被相続人の財産を相続する権利(相続権)を持っています。年齢制限は設けられていないため、生まれたばかりの赤ちゃんであっても、中学生や高校生であっても、相続人としての地位は大人と変わりません。
しかし、未成年者は法律行為(契約や財産の処分など)を単独で行うことができません。そのため、通常であれば親権者(父母など)が法定代理人として、未成年者の代わりに遺産分割協議などの法律行為を行います。
ここで大きな問題となるのが、親権者も同じ相続人であるケースです。
利益相反とは何か
例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子供2人が相続人になったとします。この場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけの割合で相続するかを話し合わなければなりません。
母親は自身の代理人として協議に参加するだけでなく、未成年である子供たちの法定代理人としても協議に参加しようとします。しかし、母親が自分の取り分を増やせば増やすほど、子供たちの取り分は減ってしまう関係にあります。このように、一方が得をすればもう一方が損をするような対立関係を「利益相反」と呼びます。
民法では、親権者と子どもの利益が相反する行為については、親権者が子どもの代理を務めることを禁止しています。もし母親が子供の代理として遺産分割協議を行った場合、その協議は法的に無効とみなされます。無効な遺産分割協議書では、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しといった相続手続きを進めることができません。
そのため、親権者とは別に、未成年の子どもの利益を守るための代理人として「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があるのです。
特別代理人が必要なケースと不要なケース
相続人が未成年だからといって、必ずしもすべてのケースで特別代理人が必要になるわけではありません。ここでは、特別代理人が必要になるケースと不要なケースを整理して確認していきましょう。
特別代理人が必要なケース
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親権者も法定相続人である場合 先述した通り、母親や父親が相続人であり、同時に未成年の子どもの親権者でもある場合は、利益相反となるため特別代理人が必要です。
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未成年の相続人が複数人いる場合 例えば、親権者は相続人ではなく、未成年の子どもが2人いるケースを考えてみましょう。この場合、親権者が1人の子どもの代理人となってしまうと、もう1人の子どもとの間で利益が対立してしまうため、親権者は1人の代理人しか務めることができません。もう1人の子どもには、別途特別代理人を選任する必要があります。
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未成年者が相続放棄をする場合 未成年者が相続放棄を行う際も法律行為にあたります。親権者と未成年の子どもがともに相続放棄をする場合は原則として特別代理人は不要ですが、親権者が相続せずに子どもだけが相続放棄をする場合や、利害が対立する状況下では特別代理人の選任が必要になることがあります。
特別代理人が不要なケース
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親権者が相続人ではない場合 例えば、被相続人の配偶者ではなく、子どもの祖父母が亡くなり、その子供(親権者)がすでに亡くなっていて代襲相続として未成年の孫が相続人になるような場合です。このとき、親権者は相続人ではないため、子どもの法定代理人としてそのまま遺産分割協議に参加することができます。
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遺産分割協議を行わず、法定相続分どおりに相続する場合 遺産分割協議は、相続人全員で話し合って分け方を決める行為です。しかし、法律で定められた「法定相続分」のとおりにそのまま財産を取得する場合や、不動産を共有名義にする場合などは、お互いの利益が対立する余地がないため、特別代理人を置かずに手続きを進められることがあります。ただし、金融機関や登記所の判断によって異なる場合もあるため注意が必要です。
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遺言書に従って相続する場合 被相続人が遺言書を残しており、その遺言書の内容通りに財産を分けるだけであれば、相続人同士の遺産分割協議自体が不要となります。そのため利益相反が発生せず、特別代理人の選任も不要となります。
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未成年者が成人するのを待つ場合 相続が発生した時点で未成年であっても、子どもが成人(現在は18歳)になるまで遺産分割協議を待つという選択肢もあります。成人すれば自分で法律行為を行えるようになるため、特別代理人を選任する必要はなくなります。ただし、不動産の管理や売却を急ぐ必要がある場合には現実的な選択肢ではないため、状況に応じた判断が求められます。
特別代理人の選任申立て手続きの流れ
特別代理人が必要であることが判明した場合は、家庭裁判所に選任の申立てを行う必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れと必要書類について詳しく解説します。
1. 特別代理人候補者の選定
特別代理人は、誰がなってもよいというわけではありません。基本的には「未成年者の親族の中で、今回の相続において利害関係のない成人」が選ばれることがほとんどです。一般的には、未成年者の祖父母や、相続に関係のない叔父・叔母などが候補者として挙げられます。
もし親族に適任者がいない場合や、誰に頼むべきか迷う場合は、司法書士などの専門家に相談してサポートを受けながら進めることができます。
2. 必要書類の準備
家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行うためには、さまざまな書類を収集・作成する必要があります。主な必要書類は以下のとおりです。
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特別代理人選任申立書(裁判所のホームページ等から取得可能)
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未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
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親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
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特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
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利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
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財産目録および相続財産を証明する資料(不動産の固定資産評価証明書や銀行通帳の写しなど)
特に、家庭裁判所へ提出する「遺産分割協議書案」の作成には注意が必要です。家庭裁判所は、未成年者の法定相続分がきちんと確保されているか、子どもの利益が不当に害されていないかを厳しく審査するためです。
3. 家庭裁判所への申立て
必要書類がすべて揃ったら、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行います。申立ての際には、収入印紙や連絡用の郵便切手などの実費が必要となります。
4. 家庭裁判所による審理と選任
申立書と添付書類が受理されると、家庭裁判所による審理が始まります。裁判所から特別代理人候補者に対して照会書が送られ、本人の意思確認や相続内容の把握状況などが確認されます。
書類や審理に問題がなければ、通常は申立てから1ヶ月前後で「特別代理人選任審判書」が交付されます。この審判書が届くことで、特別代理人が正式に選任されたことになります。
特別代理人が選任されたその後の手続き
家庭裁判所から特別代理人選任審判書が届いた後、実際の相続手続きを進めていきます。
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遺産分割協議の実施と署名捺印
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特別代理人が未成年者の代理人として、他の相続人(親権者など)との間で遺産分割協議を行います。合意に至ったら遺産分割協議書を作成します。未成年者の署名捺印については、子ども本人ではなく特別代理人が行い、特別代理人の実印を押印します。この際、特別代理人の印鑑証明書や、家庭裁判所から発行された特別代理人選任審判書の正本または謄本の添付が必要になります。
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各種相続手続き(不動産の名義変更や預貯金解約など)
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完成した遺産分割協議書を用いて、法務局での不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の払い戻し・名義変更手続きを行います。これらの手続きを経て、すべての相続処理が無事に完了します。
未成年者が相続する際のもう一つの重要ポイント:未成年者控除
未成年者が相続人になる場合、特別代理人の選任手続きと並んで知っておくべき重要な制度に「未成年者控除」があります。
相続財産が一定額以上ある場合、相続税が課税されますが、相続人が未成年である場合には、税負担を軽減するための「未成年者控除」という制度が適用されます。
未成年者控除の目的は、未成年者が成人するまでに必要となる教育費や養育費などの経済的負担を考慮し、相続における税金の負担を軽くすることにあります。
未成年者控除の計算方法
未成年者控除の金額は、その未成年者が成人に達するまでの年数(18歳までの年数)を基準にして計算されます。
具体的には、「(18歳 – 相続開始時の年齢)× 10万円」という計算式で算出されます。例えば、相続開始時点で10歳の子どもであれば、18歳までの8年間に対し、1年あたり10万円として合計80万円の税額控除が受けられます。
計算された控除額が、その未成年者の本来の相続税額よりも大きい場合、控除しきれなかった差額分については、他の相続人(例えば母親など)の相続税額から差し引いて控除することができます。
未成年者控除を受けるためには、相続税の申告期限内に税務署へ申告を行う必要があります。相続税の基礎控除を超えるような遺産がある場合は、こちらの控除についても忘れずに活用しましょう。
未成年者の相続手続きを専門家に依頼するメリット
未成年者が絡む相続手続きは、大人のみの相続に比べて圧倒的に手間と時間がかかります。
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どのような手順で進めればよいか分からない
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利益相反に該当するかどうか判断がつかない
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家庭裁判所への複雑な申立書や遺産分割協議書案を自分で作成する自信がない
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戸籍謄本の収集や財産調査に割く時間がない
このような不安や負担を抱えている方は、相続手続きの専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
相続人の中に未成年者がいる場合、利益相反を回避するために「特別代理人」の選任が不可欠となります。家庭裁判所への申立てや遺産分割協議書の作成など、普段慣れない手続きが多く、精神的にも大きな負担となりがちです。
また、未成年者控除のように見落としやすい制度を活用するためにも、正確な知識と段取りが求められます。
当事務所では、未成年者の相続や特別代理人選任のサポート、不動産の相続登記など、相続に関するあらゆるご相談を承っております。複雑な手続きでお困りの方や、何から手をつければよいか分からない方は、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。親切丁寧に対応させていただきます。
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・未成年控除の申請の仕方がわからない
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この記事の執筆者
- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
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保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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