複雑な相続!亡くなった父が3回結婚していたケース【司法書士が解説】
状況
Fさんのお父さんは20年以上前に亡くなりましたが、お父さん名義の自宅は相続登記をしないままになっていました。
今回、それを何とかしておきたいということで相談に来られました。
お話をお伺いするとFさんのお父さんは過去3回結婚していました。
最初の妻との間の子どもがMさん、2人目の妻との間の子どもがFさんとFさんの妹Rさん、3人目の妻Aさんとの間には子どもはいませんでした。
FさんとRさんは、義母であるAさんと養子縁組していませんでした。
Aさんは2年前に亡くなりましたが、幸いなことに、Aさんは、財産は全てFさんに遺贈するとの公正証書遺言を残していました。
Fさんのお父さんの相続人としては、妻の亡Aさん、Mさん、Fさん、Rさん、の4人でした。
Fさんは、過去にMさんと連絡をとったことはあるが現在は音信不通なので、今回の相続手続で協力してくれるかどうか分からないので不安だとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
対象となる相続財産としては、お父さんの自宅不動産だけでしたが、相続関係が複雑でしたので、戸籍の調査による相続人の確定に始まり、相続人間の遺産分割の話をまとめるサポートをすることになり、遺産整理業務として依頼を受けることになりました。
相続人の一人であるAさんはすでに亡くなっていましたが、公正証書遺言を残していましたので、それに基づき、Aさんが相続した持分については、Fさんが遺贈で取得する内容の登記手続もあわせて行うことになりました。
結果
戸籍の調査によりMさんの現住所が分かりましたので、今回の遺産分割についてのMさんの意向を尋ねる文書を作成し発送しました。
それに対しMさんは、法定相続分にあたる財産の取得を希望するとの回答でした。
そこで、唯一の相続財産である自宅不動産の評価額を決定し、そこから今までFさんが負担してきた固定資産税等の出費の合計額を差し引き、その金額に対するMさんの法定相続分を算出し、それを現金で支払う内容での提案をMさんに対し行いました。
Mさんからは、それに応じるとの回答がありました。
Fさんには、Mさんに対して支払う現金の準備をしてもらい、遺産分割協議書に署名押印してもらう日程を設定しました。
当日は問題なく、現金の支払いと遺産分割協議書への署名捺印がなされました。
無事、遺産分割協議書の捺印、印鑑証明書の取得が完了しましたので、それと合わせて義母Aさんの遺言書を使用して、自宅不動産の名義をFさんに移転する手続きが完了しました。
Fさんにとって現金の準備は負担が大きかったようですが、今まで気になっていた相続の手続きが無事完了して、胸をなで下ろされたようでした。
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