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【遺産整理】亡くなった父に他に子どもがいたことが分かったケース

相続では、被相続人が亡くなられた後に、認識していなかった相続人が現れることがあります。

よくあるのが実は前妻がおり、前妻との間にお子さんがいたというケースです。

今回は当事務所が解決した、ご両親が亡くなった後に、お父様の前妻の子がいたと判明した事例をご紹介します。

状況

Kさんは、父親が交通事故でお亡くなりになり、自分で相続の手続きを進めていました。

Kさんは、相続人は自分一人だと思っていましたが、手続きを行っていた銀行から他にもう一人相続人がいることを指摘されました。

相続手続きをどのように進めたらよいのか分からなくなり、事務所に相談に来られました。

戸籍をたどったところ、Kさんのお父さんは2度の結婚歴があり、最初の結婚で女の子(Fさん)が生まれましたが、結婚から1年足らずで離婚していました。

Kさんは、そのことを両親から全く知らされないまま、突然のお父さんのお亡くなりを迎えていたのでした。

司法書士の提案&お手伝い

今回の相続手続にあたって、Kさんは腹違いの姉であるFさんと遺産分割協議をしなければなりません。

そして、遺産分割協議書にFさんの実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

相続財産としては、自宅の不動産といくつかの預貯金がありました。

それらの手続きを全て当事務所で行うことになり、遺産整理手続きとしてご依頼を受けることになりました。

結果

相続人の確定とお姉さんへのお手紙送付

当事務所で再度戸籍の収集から始めました。

相続人としては、KさんとFさんの二人ということが確定しました。

ただ、KさんもいままでFさんとは全く連絡をとったことがないため、どのような方かもよく分かりません。
そこで、当事務所で文案を作成し、KさんからFさんに対して、お父さんが亡くなったことの報告と遺産分割に関するFさんの意向を確認する手紙を送りました。

Fさんの返答は、遺産は全て放棄したいというものでした。

遺産分割協議書の作成と相続手続き

そこで、当事務所で財産は全てKさんが取得するとの内容での遺産分割協議書を作成し、Fさんからはそれに実印の押印をしてもらい、印鑑証明書とともに返送してもらうことができました。

その遺産分割協議書を元に、不動産と銀行の手続きは全て無事完了しました。

Kさんは、父親に自分以外にも子どもがいることを知ったときには、どうなることかととても戸惑われたことと思います。

幸い、全くもめることなくスムーズに遺産分割協議ができました。金額は分かりませんが、KさんはFさんにある程度の金額の御礼をされたとのことでした。

前妻の子にも相続権がある!

前妻の子にも相続権があります。

なぜ前妻の子にも相続権が認められるのか、というのをご説明するために、まずは法定相続人と相続分について解説いたします。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。

順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/ 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

■配偶者は常に相続人となります。

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

前妻の子は相続人になる?相続分はどれくらい?

夫に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、その子どもも法定相続人として認められます。
前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。

一方、前妻本人は、離婚して「配偶者」ではなくなっているので相続人とはなりません。

今回の場合ですと、相談者のKさんと腹違いのお姉さんFさんは、同等の権利を持つことになります。
現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。

また、子どもに認められる相続分は2分の1です。
もし、現在の妻との間にも子どもがいた場合は、この2分の1の相続分を子どもの人数分で分け合うことになります。

前妻の子どもも遺産分割協議に参加しなければならない

一般的に、相続が発生すると、どのように財産を分割するかを相続人同士で話し合う遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、「相続人全員が参加し、内容に同意をすること」が大前提になります。

つまり、法定相続人である前妻の子を除外して遺産分割協議を行うことはできない、ということになります。

他の相続人含め、遺産分割についてきちんとお話合いをしていただく必要があります。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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