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株式の名義変更

遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。

 株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。

 上場株式の名義変更の手続き

 上場している株式は、「証券会社」と「相続する株式を発行している株式会社」の両方で手続をする必要があります。

 (1)証券会社との手続

証券会社では、顧客ごとの取引口座の名義変更手続きを行います。

 その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

 ・株式名義書換請求書

 ・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

 ・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

 ・相続人の戸籍謄本

 ・(あれば)遺産分割協議書または遺言書

 これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

 (2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。

この手続きは(1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。

 株式は信託銀行に預託されている場合があります。その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

 非上場株式の名義変更手続き

 非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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