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預貯金の名義変更

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結します。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われるおそれがあるため、当然の対応とも言えます。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

金融機関別の必要書類はこちら★

その他の金融機関で一般的に必要な書類

【1.遺言書あり】
1)遺言執行者あり

 ・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

2)遺言執行者なし

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関

もあります。

【2.遺言書なし】
1)遺産分割協議前の場合

遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印

2)遺産分割協議後の場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

3)調停・審判に基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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