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不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由 | 福岡相続手続き相談センター

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができないケースが出てきます。

しかしこの登記手続きには義務がなく、明確な手続期限も定まっていないために、名義変更をしないまま放置してしまう方もいらっしゃいます。
それでは、相続登記をせずにそのまま放置しても問題はないのでしょうか?

【相続登記をしないデメリット】

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を他人に主張することができません。

たとえ自分がその不動産を全て相続すると遺産分割協議書に書いてあっても、その相続登記がされていなければ、自分の所有権を100%主張できない場合があります。
それは、他の相続人が自分の持分を何も知らない第三者に勝手に売却して所有権の移転登記をしてしまうという場合です。
相続で100%の所有権を継承した本来の持ち主であっても、何も知らない買主に対しては、「自分の不動産だから返せ!」と言えないのです。

・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けたりすることもできません。

・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は共有財産となるので、共有者全員の合意がなければその不動産の売却ができません。

・相続人の誰かに返済のできない債務があったり、税金の滞納がある場合に、その相続人の持分が差し押さえられる可能性があります。

【相続登記をしないで放置していた事例】

死亡した人が地方に土地を保有していた場合で、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

遺産分割協議もせずにこのまま放置しておくと、代襲相続などで相続人となる方が増えていくケースもあります。
そうなるといざと言うときに、遺産分割に異を唱え、協議が難航することを想定する必要があります。

そして何よりも、増えた相続人を探し出す手間暇と、そのための経費が膨らんでしまうというリスクを次世代の子どもたちに背負わせることになるのです。

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。
そしてその相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産分割協議をすることができます。
このような手続があることを知らずに、名義変更がされないままになっているケースがあります。

登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)を持っておられると思います。

紛失してしまった場合に権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続による不動産の名義変更登記をすると、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の8%程度の状況です。
つまりほとんどの方は相続税を課税されることはなく、また、高額な相続税が課税される方はほんの一握りです。

ですから安心して、相続財産の名義変更をお済ませください。

なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース

名義変更をせずに長期間放っておいたからといって、罰則などが適用されることはありません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。

ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

相続登記の無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記のみプラン:35,000円~

③ 戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい ⇒ 相続登記節約プラン:60,000円~

④ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:90,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポート

項目 相続登記
のみプラン
相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回の無料相談(90分)
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通) ※7 × ×
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※6
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
こちらをクリック>>)
× × ×
パック特別料金 35,000円~ 60,000円~ 90,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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    名義変更について全く知識がなく、不安ばかりでしたが、親切丁寧にご説明いただき安心しました。 また何かあった際は利用させていただきます。

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    とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。

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