• 地下鉄赤坂駅より徒歩5分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

092-761-5030

受付時間:9:00~20:00 土日祝も対応可(要予約)

遺産分割協議書の作り方 | 福岡相続手続き相談センター

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙と筆記具

紙の大きさ・種類に制限はありません。原稿用紙でも便箋でも、A4コピー用紙でも構いません。

パソコンを使って作成しても構いませんし、手書きでも問題はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

実印は、鮮明に押印する必要があります。

■「遺産分割協議書」であると明確にする

相続人が誰であるかを明確にして、全ての相続人が参加した有効な協議であることを記載します。

■財産の表示

不動産の場合、通常使用している住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。また預貯金等の金融資産については、銀行名、支店名・口座番号まで省略せずに記載します。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日を明確に記載します。「〇年〇月吉日」というような表現は不可です。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所と氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は相続人全員が協力して作るものであり、かつ細かな留意点も多いため、記入間違いをすると相続人全員で作り直す必要があります。小さな記入ミスでも一からやり直しとなってしまうことがありますから、作成される際は専門家にご相談され、協力を仰ぐことをお勧めします。

まとめにかえて|相続に関する無料相談を実施中!

遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、当事務所では無料相談を実施しています。

丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続きサポート

当事務所の生前対策サポート

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


サポート料金

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポートメニュー

相続登記サポートバナー 相続手続丸ごとサポートバナー 相続放棄サポートバナー 遺言作成サポートバナー

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • no.73生…

    名義変更について全く知識がなく、不安ばかりでしたが、親切丁寧にご説明いただき安心しました。 また何かあった際は利用させていただきます。

  • no.72生…

    とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。

  • no.71相…

    司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。

  • no.70遺…

    思いも寄らないタイミングで相続人となり知識や心の準備もないまま相談をさせていただきましたが、丁寧な説明と迅速な対応で、安心してお任せすることができました。

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP