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課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産

2.生前の贈与財産

3.みなし相続財産

 1.本来の相続財産

この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてを指します。

金銭的な価値を有していても墓地や墓石、仏壇、仏具などは「祭祀財産」となり、相続税の課税対象ではありません(ただし美術品としての仏具は相続税の対象になり得ます)。

また、公益事業に供される財産も相続税の対象からは外れます

2.生前の贈与財産

相続の開始日から死亡前3年以内に取得した、被相続人からの贈与財産や相続時精算課税の適用を受けた財産も相続税の対象になります。

ただし加算して計算しなければならないのは、相続・遺贈によって財産を取得した人に限定されます。

3.みなし相続財産

被相続人が相続開始のとき(亡くなったとき)に保有していた財産ではないのですが、亡くなったことを原因として、被相続人が持っていたのと実質的に同じだとみなされる財産も相続税の対象です。

死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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