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自筆証書遺言の書き方はこちら!財産目録は手書きじゃなくてもいい?法改正についても解説 | 福岡相続手続き相談センター

【この記事でわかること】

■自筆証書遺言(遺言書)でできること
■自筆証書遺言のひな形とその書き方
■自筆証書遺言に関する最近の法改正と注意点

相続の生前対策を聞くと真っ先に遺言書が思いつく方が多いのではないでしょうか?

遺言書を書いておくことで、自身の死後に自身が望んだ相続人に特定の財産を相続させることができるため、理想の相続を達成することができます。

理想の相続を達成する手段として、遺言書は理想的な生前対策となります。

しかし、一方で遺言書は書く際の必要事項や注意点など知らなくてはいけないことが多くあります。

このページでは遺言書でできることから上記のような必要記載事項まで包括的に解説していきます。遺言書を書こうと考えている人はぜひ参考にしてみてください。

遺言書で出来る事

まず「遺言書って何ができるの?」という疑問にお答えしていこうかと思います。主に遺言に記載することで行えることは以下になります。

できること①誰に相続するかを決める

冒頭でも紹介したように、遺言書を用いることで「誰に」財産を相続するかを指定することができます。

法定相続人と呼ばれる親族以外にも、生前介護等でお世話になった方や財産を寄付したい第三者などを相続人として指定することもできます。

また、個人的な事情や過去の虐待等の考慮されるべき事由がある際には、該当する相続人から相続権をはく奪することもできます。

「誰に」という点をハッキリと指定できるのが一つ目の特徴になります。

できること②相続分を指定する

相続人ごとにどの財産を相続させるかを決めておくことができます。

基本的な相続割合として、法定相続人の相続割合については「法定相続分」として民法の中で相続割合が規定されています。

遺言書が残されていない場合は、まずはこの法定相続分が相続財産を決定する際に参考にされます。

しかし、遺言書に「相続人Aに〇割の遺産を、相続人Bに△割の遺産を相続する」という形で相続割合を明示的に記述することで、法定相続分と異なる割合で相続を行うことができます。

できること③遺産ごとに相続人を指定する

相続する財産によっては単純に「〇人の相続人がいるから〇分割しよう!」というようにはいかない場合があります。

特に、不動産・土地、株式、債権、預貯金、その他動産といった遺産が混在する場合には分割が容易には進まないリスクが存在します。

というのも、不動産や土地が文字通りの「分割」ができない財産であること、株式や債券の価値をどのように測るか等問題が存在しているからです。

そうした混乱を防ぐために、「相続人Aに預貯金を、相続人Bには不動産と土地を、相続人Cには株式・債券を相続する」というように予め「何を」相続させるかを記載しておくことが重要になります。

できること②の「相続分の指定」と合わせて、「相続人Aに預貯金の〇割と不動産を、相続人Bに預貯金の△割と株式を相続する」というような形で記載するのも良いでしょう。

できること④遺言執行者を指定する

遺言書に書かれた内容を実行するために指定するのが遺言執行者になります。遺言書により指定された遺言執行者には、民法の規定により相続を行う際に必要となる一切の行為を行う権限が付与されます。

遺言書により法定相続人以外の第三者に寄贈を行う場合、遺言書の存在を隠匿されないか心配な場合、というように遺言書に則った相続の執行に不安がある際には遺言執行者を選定しておくことにより迅速かつ希望通りの相続を行うことができるようになります。

以上が遺言書を書くことによって達成できる代表的なものになります。

上記の項目以外にも、「生命保険の保険金の受取人を変更する」「婚外子を認知する」といったこともできます。

ここまで遺言書の効果について解説させていただきました。

では、その遺言書の書き方はどうなっているのでしょうか?まずは一般的な遺言書のひな形から見ていきましょう。

遺言書のひな形を確認しよう

初めから文章のみで書き方を学ぼうとするとイメージがしずらいかと思うので、まずはシンプルな遺言書のひな形から見ていきましょう。

以下の画像では、家族構成は子が二人、財産ごとに相続させる相続人が決まっている、分割する財産の分割割合も単純、というかなりシンプルな遺言書になっています。

まずはこうしたシンプルな例を参考にし、そこから個別具体的な違いを修正したり追加したりするのが良いでしょう。

▼クリックで拡大表示されます!▼

【遺言書の自筆部分】

【財産目録(不動産)】

【財産目録(預貯金)】

ひな形を見たことでイメージが付いたのではないでしょうか?

それでは本題の「遺言書の書き方」を解説していきます。

遺言書の書き方

遺言書(自筆証書遺言)を書く際に必ず書かなくてはならない項目は以下になります。

中には記載がない場合トラブルに発展しかねないだけでなく、遺言書そのものが無効になってしまう必須記載事項もありますので確実に確認して遺言書を書きましょう。

①遺言者本人が自筆で書く。

遺言書は財産目録以外すべて遺言者が書く必要があります。

この「書く」というのはワードで打ち込んだものを印刷するということではなく、実際に自分でペンや筆を執って紙に手で書くということを意味しています。

なお、偽造や改竄を防ぐためにも、消えるボールペンや鉛筆での遺言書の作成は避けましょう。

※2019年の「自筆証書遺言の方式緩和」により2019年1月13日より財産目録のみ手書きでなくパソコンで作成してよいというルールの緩和がありました。
 詳しくは後述の「財産目録は手書きでなくてもよい?」を参照してください。

②財産目録を作成する

相続する財産がどれだけあるかを記載したものが「財産目録」になります。

遺言書を用いて相続を行う場合、その財産目録に記載された財産のみが遺言書の効力の範囲になります。

そのため、万が一財産の記載漏れがあった場合、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず記載漏れのあった財産を巡って遺族間での遺産相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。

こうした悲劇を防ぐためにもこの財産目録は正確に作成しておく必要があります。

③相続財産ごとの相続人を正確に記載する

遺言書の本来の役割は自身の思う相続の形を次の世代に伝え、指定することです。

ですので、相続人ごとにどの財産をどれだけ相続させるのかを書くことが最も重要な要素になります。

「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続させるのかを明確に記載しましょう。

④日付を明記する

遺言書を書いた日付を年月日で記載する必要があります。

書式に指定はありませんが、第三者が見た場合でも正確に把握できるように、20○○年○○月○○、または令和○○年○○月○○日という形で記載しましょう。

日付がない場合、それだけで遺言書が無効になってしまうので日付を忘れずに記載しましょう。

また、遺言書が複数ある場合には記載された日付が遅い方が有効という扱いになります。

⑤署名する

ご自身の名前を必ず署名しましょう。

この署名がない場合、誰が書いた遺言書かが担保されないため無効となってしまいます。

⑥捺印する

捺印がない場合も遺言書が無効になりますので必ず捺印しましょう。

なお、捺印は実印が良いとされていますが、認印または拇印でも認められます。トラブルを避けたいという場合には実印が最も確実ですので、迷った場合は実印を用いることをお薦めしています。

また、遺言書が複数枚にわたる場合には偽造の疑いを避けるためにも、あらかじめ契印(割印)を押しておくことがのぞましいでしょう。

以上が遺言書の詳しい書き方になります。上記の点を満たしていれば基本的には法的な有効性を持った遺言書を作成することができます。

上記の流れに沿って書いたもののまだ不安が残る、自身の状況が複雑で上記にない条項を書き足したい等、自筆の遺言書でご自身の望む相続の実現ができるのか知りたい場合は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。

財産目録は手書きでなくてもよい?

2019年に行われた自筆証書遺言の方式緩和に伴い、財産目録に関しては手書きでなくてもよいとされました。

自筆証書遺言は読んで字のごとく、遺言者(遺言をする方)が自らの手でその全文を書き印を押す必要があります。

従来は、全文を手書きしなければならなかったため、場合によってはこまごまとした財産の内容も手書きしなければならないというケースもありました。

過去に誰かが遺言を書くのを見ていたり、その手伝いをしたことのある人はその苦労をご存じの方もいるかと思います。

それが2019年の方式緩和により、財産の内容を記載した「財産目録」については手書きで作成しなくてもよいと決められました。

現在では、例えばパソコンで作成することや、通帳や登記簿謄本のコピーを付けることで財産目録として認められています。

ただし、財産目録にも署名捺印が必要となりますのでそこには注意が必要です。

自筆証書遺言における注意点

遺言書を書くにあたって注意すべきことは以下の3点です。

当たり前のように聞こえるものから知識的に知っておくべきことまでありますが、すべて重要な注意点になりますので必ず確認しておきましょう。

紛失に注意する

遺言書を書いた後はその遺言書を紛失しないように細心の注意を払う必要があります。

遺族が遺言書を見つけられない、遺族が遺言書を隠匿してしまう、といった理由から遺産相続紛争に発展する可能性もあります。

そんな心配を解決する策として、2020年の民法改正に際し法務局による自筆証書遺言保管制度が始まりました。これは公的機関である法務局が個人の自筆証書遺言(遺言書のこと)を相続が開始するまで預かっていてくれるという制度になります。

いくつかの手続きと手数料の支払いが必要ですが、こちらの制度を使用することで遺言書に関連する相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

複数名での遺言書の作成はできない

遺言書は、民法第九百七十五条(協同遺言の禁止)より「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められています。

このため、配偶者と連名での遺言書を作成することはできません。もし連名で遺言書を作成したとしても法的な効力を持たないものとなってしまいますので、遺言書を書く際は必ず一名の名前のみを残すようにしましょう。

また、同様に特定の第三者との連名もできません。

法的に効力を持つ遺言書を書く

「遺言書の書き方」の章でも書きましたが、遺言書の捺印や署名はそれがないだけで遺言書の法的効力を失ってしまうほどに大事な要素です。

こうした大切な要素の抜け漏れは必ずないように確認を行いましょう。

また遺言書に書く文言に関して、法的に無効になる、相続の際に曖昧さが残りトラブルに発展するということのないように注意しましょう。

まとめにかえて|相続に関する無料相談実施中!

今回はプロの士業資格者の目線から、初めて遺言書を書く人に向けて自筆の遺言書の書き方をひな形から必要事項、書く際の注意点と細かく解説してまいりました。

このページで学ぶことである程度自身をもって遺言書を書くことができたのではないでしょうか?みなさんの遺言書作成の一助になれていれば幸いです。

一方で、当事務所では遺言書の作成や執行に関するご相談も数多く寄せていただいております。

・自筆で遺言書を作成したが法的に十分なものなのか不安である。
・遺言執行者に誰を指定すればいいのかわからない。
・死後の相続税申告のことまで対策しておきたい。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共福岡相続手続相談センターにご相談ください。

丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

当事務所の遺言の解決事例

【遺言】妻子のいない兄が妹に自筆の遺言を残していたケースをご紹介します。

状況

Kさん(女性、80代)には、兄のBさんがいました。Bさんには妻子が無く、遠方で一人暮らしをしていましたが、つねづねKさんは兄Bさんの事を心配して何かと連絡を取っていました。その兄Bさんが医師から余命を宣告されたので、Kさんが自宅に引き取って面倒を見ることになりました。兄BさんはKさんのもとで自分の財産の整理をして、その後、Kさんに看取られながら息を引き取りました。兄Bさんには他に何人か兄弟姉妹がいましたが、兄Bさんは「Kさんにすべての財産をあげる」との自筆の遺言を残していました。

司法書士の提案&お手伝い

①兄Bさんの残した遺言は公正証書ではなく自筆の遺言だったので、遺言による相続の手続きのためには、家庭裁判所の「検認」の手続きが必要です。Kさんにはその説明をして、当事務所でその手続きを行うことを提案しました。 

②兄Bさんの財産には、預貯金の他に株式などの有価証券もありました。Kさんが自分でその相続手続きを行うのは大変なので、当事務所でその手続きをすべて行うことを提案しました。

結果

①遺言書の「検認」の手続きを当事務所で行いました。当事務所で必要となる戸籍の収集などを行い、家庭裁判所へ提出する書類を作成し提出しました。検認の手続きでは、家庭裁判所から相続人の全員に通知が行きます。検認は、相続人に遺言の存在を知らせるという働きもあります。

通知を受けた相続人は、家庭裁判所で行われる検認の当日に出席して遺言の存在を確認することもできます。今回は特に他の相続人が出席することはありませんでした。検認は問題なく終わり、Kさんは検認済の処理がされた遺言書を受け取り、次の相続手続に移ることができました。

②検認に引き続き、兄Bさんの財産の相続手続を当事務所ですべて行いました。Kさんの希望に従い、当事務所で預貯金の解約、株式などの売却を行い、全ての財産を現金化しました。

株式はいったん証券会社に口座を開設して移し替える必要がありますが、その口座も当事務所が財産管理人として開設し、その後売却して現金化しました。株式など有価証券は相続の手続きが煩雑なので少々時間がかかりますが、Kさんは当事務所にすべてお任せで手続きを終えることができました。

③このケースのように、相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分の請求ができません。つまり、兄Bさんのすべての遺産を受け取ったKさんに対して、他の相続人が遺留分を主張することはできないのです。特に他の相続人からクレームなどはありませんでしたが、兄Bさんが遺言を残しておいてくれたおかげで、Kさんは他の相続人とのやりとりを行うこともなく相続の手続きを終えることができました。1枚の自筆の遺言が大変役に立ちました。

 

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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