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遺産相続手続きの流れと「”つまずき”ポイント」を司法書士が解説 | 福岡相続手続き相談センター

「相続手続きを何から始めたらいいかわからない」方へ

身近な人が亡くなったとき、相続人の皆様は様々な手続きを同時並行で進めていく必要があります

こちらのページでは、どのような順番で手続きを進めていけばいいのか、また各工程をいつまでに終わらせる必要があるのかを解説します。

下記一覧のうちの「届出・手続き」に該当する工程です。ご一読ください。

1.遺産相続の開始

期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)

慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。
まずは「死亡届の提出」です。

届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。

※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。

2.遺言書の有無の確認

期限:できるだけ早く

遺産相続を始めるうえで、被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認は大前提で行う必要があります。

遺言書を見つけたら…

見つかった遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)によって、その後の手続きが異なります。

①自筆証書遺言の場合:裁判所の検認手続きへ
②公正証書遺言の場合:相続人調査・確定へ
③秘密証書遺言の場合:裁判所の検認手続きへ

公正証書遺言を除く遺言は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていくことになっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

なお検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます

開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書が見つからない」など、遺言書に関する問題がある場合には、司法書士に依頼するのがおすすめです。

司法書士であれば、今後取るべき対応のアドバイスや、相続人との間に入りサポートを行うことができます。

3.相続人調査・確定

期限:できるだけ早く

遺言書が存在しない場合、もしくは遺言書で分割方法が決まらない財産が存在する場合には、法定相続人間で協議し、遺産分割の方法を合意の上で決定する必要があります

また法定相続人(法律で財産を相続できると決められた人)全員が揃っていない状態で協議をしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

そのため、被相続人が死亡し、遺言書も存在しないという場合、まずは誰が相続人であるかを調査・確定することが最優先事項となります。

相続人調査・確定の方法

相続人を調査するためには、通常は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、相続人の候補となる人(被相続人の子、両親、兄妹など)を確定していく必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。
司法書士によって代行が可能であるため、もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

4.財産の調査

期限:できるだけ早く

相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。

相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。

相続財産には上記のような「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産(負債)」も含まれます。

普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。

故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

5.相続方法の決定

期限:3か月以内

被相続人の遺産をどの程度引き継ぐかを決める際、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを引継ぎ方法を選択する必要があります。

遺産の全てを引き継ぐ「単純承認」

被相続人が所有していたプラスの財産・マイナスの財産の全てをそのまま引き継ぐ方法です。

単純承認に特別な手続きは必要ありません。
3カ月の期間内に「相続放棄」も「限定承認」もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。

一部のマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」

限定承認とは、相続財産の範囲で亡くなった方の負債(借入金など)や遺贈などの義務を負担して、その後残った財産を相続する方法です。

限定承認の場合は、返済責任を相続財産を限度としている点が単純承認と異なります

また「全ての財産を相続しない(できない)」相続放棄とも異なり、限定承認では負債も併せて相続することにはなりますが、負債の整理が終わった後に残ったプラスの財産を相続することができます。

一切の財産を受け取らない「相続放棄」

相続放棄とは、自分が「法定相続人」であるという資格を放棄することを意味します。

家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことで相続人から除外され、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継がないことになります。

>>>当事務所の「相続放棄サポート」について詳しくはこちら

どの相続方法がおすすめ?

人によって状況は大きく異なります。

どの方法にもメリット・デメリットがあるため、どの方法を選べばいいかの判断が難しい場合には、まずは相続の専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。

6.遺産分割協議書の作成

期限:特になし

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。

その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。
私たち司法書士はこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としております。

もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。

参考ページ一覧

>>>遺産分割協議の注意点
>>>遺産分割協議の作り方
>>>当事務所の「遺産分割サポートサービス」について

7.財産の名義変更手続き

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。
手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また、不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

>>>「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら

8.相続税の申告・納付

期限:相続を知った日から10ヶ月以内

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。
申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

当事務所は、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についても税理士と連携してサポートさせていただきます。

また、ここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。

大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。

また、司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることに向いております。
相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。

相続に関する無料相談を実施!

遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、当事務所では無料相談を実施しています。

「自分たちで遺産分割や相続手続きをする自信がない」「連絡の取れない相続人がいる」といった方は是非一度お越しください。

丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

お電話いただくか、メール・LINEにご希望の日時を第3希望まで入力してご送信ください。

フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。

なお、休業日をはさむ場合はご連絡が休業日あけになりますので、お急ぎの場合はお電話にてご連絡をいただけますようお願いいたします。

無料相談について詳しくはこちら>>>

当事務所の遺産分割サポート

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

相続財産の価値 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

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    第2条(個人情報)
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    当事務所は、個人情報を適法かつ公正な手段によって必要な範囲内で入手するものとします。

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    (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

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    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

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    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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