【遺言】妻子のいない兄が妹に自筆の遺言を残していたケース
状況
Kさん(女性、80代)には、兄のBさんがいました。Bさんには妻子が無く、遠方で一人暮らしをしていましたが、つねづねKさんは兄Bさんの事を心配して何かと連絡を取っていました。その兄Bさんが医師から余命を宣告されたので、Kさんが自宅に引き取って面倒を見ることになりました。兄BさんはKさんのもとで自分の財産の整理をして、その後、Kさんに看取られながら息を引き取りました。兄Bさんには他に何人か兄弟姉妹がいましたが、兄Bさんは「Kさんにすべての財産をあげる」との自筆の遺言を残していました。
司法書士の提案&お手伝い
①兄Bさんの残した遺言は公正証書ではなく自筆の遺言だったので、遺言による相続の手続きのためには、家庭裁判所の「検認」の手続きが必要です。Kさんにはその説明をして、当事務所でその手続きを行うことを提案しました。
②兄Bさんの財産には、預貯金の他に株式などの有価証券もありました。Kさんが自分でその相続手続きを行うのは大変なので、当事務所でその手続きをすべて行うことを提案しました。
結果
①遺言書の「検認」の手続きを当事務所で行いました。当事務所で必要となる戸籍の収集などを行い、家庭裁判所へ提出する書類を作成し提出しました。検認の手続きでは、家庭裁判所から相続人の全員に通知が行きます。検認は、相続人に遺言の存在を知らせるという働きもあります。
通知を受けた相続人は、家庭裁判所で行われる検認の当日に出席して遺言の存在を確認することもできます。今回は特に他の相続人が出席することはありませんでした。検認は問題なく終わり、Kさんは検認済の処理がされた遺言書を受け取り、次の相続手続に移ることができました。
②検認に引き続き、兄Bさんの財産の相続手続を当事務所ですべて行いました。Kさんの希望に従い、当事務所で預貯金の解約、株式などの売却を行い、全ての財産を現金化しました。
株式はいったん証券会社に口座を開設して移し替える必要がありますが、その口座も当事務所が財産管理人として開設し、その後売却して現金化しました。株式など有価証券は相続の手続きが煩雑なので少々時間がかかりますが、Kさんは当事務所にすべてお任せで手続きを終えることができました。
③このケースのように、相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分の請求ができません。つまり、兄Bさんのすべての遺産を受け取ったKさんに対して、他の相続人が遺留分を主張することはできないのです。特に他の相続人からクレームなどはありませんでしたが、兄Bさんが遺言を残しておいてくれたおかげで、Kさんは他の相続人とのやりとりを行うこともなく相続の手続きを終えることができました。1枚の自筆の遺言が大変役に立ちました。
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遺言のサポート料金はこちら
遺言書作成サポート
サービス内容 | 費用 |
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遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 50,000円~ |
証人立会い | 15,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
遺言執行サポート
サービス内容 | 費用 |
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遺言執行サポート | 遺産評価総額の1.0% |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。