【民事信託】2世代先の相続~先祖代々受け継いできた土地や財産を自分の家系に残したい
状況
Aさんは先祖代々受け継いできた土地を保有しています。
なお、Aさんには妻がいますが、子はいません。
自身の死後は妻Bに相続をさせたいと思っていますが、その後に妻Bが死亡した際に、先祖代々守ってきた土地が妻の兄弟に相続されてしまいます。
Aさんは、そうならないように妻の死後は自身の兄弟やその子供(甥・姪)に土地を引き継いでほしいと考えています。
民事信託を活用した解決例
このような場合、遺言では一世代先までの資産承継先までしか指定ができませんので、Aさんは妻Bさんが死亡した後の相続をコントロールすることはできません。
しかし、民事信託を活用して土地を信託しておけば、実質的に妻Bに一度相続させ、妻Bの死亡後にその土地を引き継ぐ人を指定することができます。
また、この手法は事業承継でも利用され、自社株の相続権を2世代先まで指定することで、経営権の分散を避けるなどの対策に活用することができます。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。