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「相続法」が改正されました!

約40年ぶりの大改正!相続法の改正で何が、どう変わるのでしょう?

平成30年7月に相続法が約40年ぶりに大改正されました。2019年から、いよいよ施行が始まります。

こちらでは、皆様の相続に関わる重要なポイントについて解説します。※詳しくはページ下部の各項目をクリックしてご覧ください。

◆自筆証書遺言の方式緩和

◆自筆証書遺言の保管制度の創設

◆遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の創設

◆遺留分制度の見直し

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者短期居住権、配偶者居住権の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

なお、施行のスケジュールは下表のとおりです。

施行日 主な改正内容
2019113 ◆自筆証書遺言の方式緩和
201971 ◆遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の創設
◆遺留分制度の見直し
◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
◆配偶者保護のための方策の新設
◆相続の効力等に関する見直し
202041 ◆配偶者短期居住権、配偶者居住権の新設
2020年7月10日 ◆自筆証書遺言の保管制度の創設

 

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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