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遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

改正の内容

 従来から、相続財産の中の預貯金は、相続人の間で預貯金をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)が済まなくても銀行が払い戻しをできるかどうかが問題になっていました。それが、平成28年の最高裁の判決で、遺産分割協議が済まないと払い戻しができないことが明確になり、残された相続人が葬儀費用や当座の生活費の引き出しができないといった問題が発生していました。

 今回の改正では、預貯金を一定額、相続人が単独でも受け取ることができるようになりました。受け取ることが可能な額は、

預貯金の残高 × 1/3 × 法定相続分 ※ただし1つの金融機関につき上限150万円

とされています。

改正によるメリット

 預貯金の払い戻しが可能になることで、葬儀費用や当座の生活費、また相続債務の返済などの資金を得ることができ、残されたご家族の負担を軽減することができます。

 

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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