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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与の制度)の新設

改正の内容

 改正前の相続法では、相続人以外の親族(長男の妻など)が、被相続人の介護に無償で尽くしたとしても、相続財産を受け取ることはできませんでした。

 今回の法改正で、特別の寄与の制度が創設されました。これにより、相続人ではないけれど献身的に介護などにあたっていた親族は、被相続人の死後に、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 もう少し詳細にみてみると、改正前の相続法においては、寄与分とは

と規定されています。これに対し、今回の法改正における特別の寄与の制度ではこのような規定となっています。

改正によるメリット

 従来の制度では、相続人は被相続人の介護を全くしなくても相続財産を受け取れるのに対し、相続人ではない人が被相続人を献身的に介護したとしても相続財産を受け取る権利がないという、ある意味では不平等な状況がありました。

 今回の改正で創設された特別の寄与の制度を利用することで、相続人以外の献身的な介護に報いることができるようになると期待されています。

 

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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