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兄弟に遺留分がない!その理由とは?相続に強い司法書士が解説

自分の兄弟がなくなりましたが、どれくらいの財産がもらえますか?

ほとんどのケースではもらえないことになります。なぜなら、なくなった兄弟に子供や親がいれば、遺言書に書かれていない限り、兄弟は財産をもらえません。兄弟が相続人になる場合とは被相続人(亡くなった方)に子供も親・祖父母もいない場合です。

しかし、その場合であっても遺言書に財産を兄弟に相続させない内容が書かれている場合(たとえば、「財産をすべて○○に寄付する」)、兄弟は財産をもらえません。それは兄弟に遺留分がないからです。

本記事では兄弟に遺留分がない理由について相続につよい司法書士が解説致します。

兄弟に遺留分がない

被相続人(亡くなった方)の兄弟には、遺留分が認められません。遺留分というのは、被相続人の遺言などで相続人が財産をもらえなくなったとしても法律で相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利のことです。

極端なケースで被相続人が「遺産をすべて○○に寄付する」という遺言を残した場合、当然その家族は財産をもらえません。そうすると、生活できなくなる家族が出るかもしれません。残された家族の生活を守るために、遺留分という制度が設けられています。それでは、なぜ兄弟に遺留分がないのでしょうか。

遺留分について詳しくはこちらから>>>

兄弟に遺留分がない理由

兄弟に遺留分がないと考えられる理由は主に3つあります。

被相続人との関係が遠い

兄弟は相続における第三順位の相続人です。順位とは相続における財産を相続する順番とのことで、上の順位に相続人がいる限り、下の順位の相続人は財産がもらえません。

順位は被相続人との関係性によって、3つに分けられています。配偶者は常に相続人になります。第一順位は直系卑属(子供・孫)で、第二順位は直系尊属(親・祖父母)です。兄弟は被相続人との関係が遠いため、第三順位になります。

被相続人との関係が遠いことは、一番大きな理由だと考えられます。

相続人の順位について詳しくはこちらから>>>

生活に支障が出ない

特別な事情がない限り、兄弟の相続財産がもらえないから、生活に困るという方が少ないでしょう。逆に兄弟に遺留分を与えると、他の相続人(被の配偶者)がもらえる財産が少なくなり、生活に困ることにもなります。兄弟に遺留分を与えないことは、被相続人に近しい家族を優先的に守ることでもあります。

兄弟には代襲相続がある

代襲相続というのは、本来相続人になる方がすでに亡くなった場合、その相続人の子供が代わりに相続人になることです。兄弟には代襲相続があります。つまり、被相続人よりも兄弟が先になくなっている場合、姪や甥が相続人になる可能性があります。兄弟に遺留分が認められると、せっかく遺言にお世話になった方に財産をあげると書いても、遠い親戚である姪や甥に遺留分の請求がされて、被相続人の思いが叶わないことが出るわけです。

代襲相続について詳しくはこちらから>>>

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    この記事の執筆者
    福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
    保有資格 司法書士
    専門分野 相続・遺言・民事信託
    経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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