不動産の相続登記をしないまま放置したケース
不動産の相続登記をしないまま放置したケースを詳しくご紹介いたします。
Kさんはお父さんから、田舎の実家の土地・建物を相続しました。
Kさんは、相続した実家を売却しようと思い不動産業者に相談したところ、実家の土地・建物の名義がKさんのお父さんではなく、Kさんの祖父名義のままであることが分かりました。
実家については、相続人全員での遺産分割協議によりKさんのお父さんが相続したと聞かされていましたが、その相続登記がなされていなかったのです。
そこで、Kさんは急いで相続登記をしようと考え、祖父の相続に関する書類を探したところ、遺産分割協議書は残っていましたが、相続人の印鑑証明書がなく、依頼した司法書士からはすぐには相続登記ができないと言われました。
司法書士からは、事情によってはお父さん名義への相続登記ができない場合もあると言われましたが、幸いなことにお父さん名義への相続登記、そして、Kさん名義への相続登記を行うことができました。しかし、2か月以上の期間と余分な費用がかかることになってしまいました。
この記事の執筆者
- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
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保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。
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