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2019年(平成31年)に「相続法」が改正されました!

民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年 主な改正内容
2019年(平成31年)1月13日施行 ◆自筆証書遺言の方式緩和
2019年(平成31年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 ◆預貯金の仮払い制度の創設
◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
◆配偶者保護のための方策の新設
◆相続の効力等に関する見直し
◆遺留分制度の見直し

2020年(平成32年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 ◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設
◆自筆証書遺言の保管制度の創設

相続法改正によるポイント

「自筆証書遺言の方式緩和」について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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