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2019年(平成31年)に「相続法」が改正されました!

民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年 主な改正内容
2019年(平成31年)1月13日施行 ◆自筆証書遺言の方式緩和
2019年(平成31年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 ◆預貯金の仮払い制度の創設
◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
◆配偶者保護のための方策の新設
◆相続の効力等に関する見直し
◆遺留分制度の見直し

2020年(平成32年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 ◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設
◆自筆証書遺言の保管制度の創設

相続法改正によるポイント

「自筆証書遺言の方式緩和」について詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎
保有資格 司法書士
専門分野 相続・遺言・民事信託
経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

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