2019年(平成31年)に「相続法」が改正されました!
民法(相続法)の具体的な改正内容
実施年 | 主な改正内容 |
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2019年(平成31年)1月13日施行 | ◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年(平成31年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 | ◆預貯金の仮払い制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
2020年(平成32年)7月12日までに施行 ※具体的な施行日は未定 | ◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設 ◆自筆証書遺言の保管制度の創設 |
相続法改正によるポイント
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。