【生前対策の失敗事例】実家を相続すると口約束していたが…
口約束では遺言は成立しない!?
先日、数年間の闘病生活の末に、父が他界してしまいました。
数年前に母親は既に他界していたので、父が残した財産を相続するのは、兄と私(A子)、それから妹の3人となる予定でした。
兄と妹は、それぞれ結婚し、父の体調が悪くなる前に実家を出ていましたので、父の闘病を支えたのは私でした。
これまで勤めていた職場では仕事が大変であり、父の看病に十分に時間を割くことが出来なかった為に、職場も変え、看病に臨んでいました。兄や妹も、その様子は知っており、常々私に感謝の気持ちを示してくれていました。
父は生前、「A子には支えてもらって本当に感謝している。私の死後は相続の話が出るだろうが、今住んでいる家は、A子がもらってくれ。」という話を口頭でされており、私は了承する旨を伝えていました。また、そのような話をされたということを私は、兄弟にふとしたきっかけで話すことがありましたが、兄や妹は、私が父の看病をしていたために、その点に関しては理解をしている様子でした。
しかし、父の死後、遺産分割の話になった際に、妹から「やはり家などの不動産も均等に分割してほしい」という話を切り出されたのです。私は、「父の生前、不動産は私が引き継ぎ、そのまま住むということを父親と約束したし、その話はあなたにもして理解をしてくれたはずじゃ・・・」と話しましたが、妹は「父が本当にそのようなことをA子に言ったという証拠がない」と言って認めてくれませんでした。今では、兄も妹の主張に賛同しているので、私はこの先どうしたらよいのか分からなくなってしまいました。
父は生前、遺言を残してはいませんでした。その為に、上記の様な内容を父が私にしてくれた確かな証拠は残っていません。口約束では、遺言としては認められないのでしょうか?
当事務所の回答
口約束は多くの場合、それを証明するものが無いケースがほとんどです。
遺言は非常に厳格であるために、複数の条件を満たしていない場合には遺言として認められません。
「口約束」が遺言として認められることは非常に稀なケースであるといえるでしょう。よって、生前に被相続がご存命であるときに遺言としてしっかりとした書面に書いてもらうことが最も良いと思います。
まだ、ご存命であるにも関わらず、遺言を書いてもらうことに抵抗がある方も多い方も多くいらっしゃると想いますが、そのような場合には、当事務所の専門家にご相談ください。遺言書を書いてもらう最適な方法を一緒に考えましょう。
遺言書が残っていない場合には、多くのケースで円満な相続が出来ないということになりがちです。
ちなみに、口約束が遺言として成立する場合は、「臨終の席で、証人3人以上の立会いのもと、その中の人に口述筆記をしてもらう方法があります。筆記した人は遺言者と証人に読み聞かせ、間違いないと認めると、それぞれが署名・捺印します。また、20日以内に裁判所の確認を受けないと無効になり、証人も遺産相続とは無関係の人で、成人でなければいけません。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。