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遺留分制度の見直し!法改正のポイントを相続の専門家が解説 | 福岡相続手続き相談センター

2019年7月より遺留分制度が変わります。

本記事では、遺留分の基礎知識と、法改正のポイントを専門家が解説します。

そもそも「遺留分」とは?

そもそも「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている相続分のことです。

例えば、被相続人(亡くなった方)が遺言書に「長男のAに全財産を譲る」と記載されていた場合、遺言書通りに遺産を分割すれば長男のA以外は財産を受け取ることができなくなります。

被相続人の財産をまったく相続できないとなると、他の相続人たちは生活を維持できなくなる恐れがあるため、財産の一定割合を相続する権利が保証されています。

遺留分の割合はどれくらい?

遺留分はどれくらい保証されているのでしょうか。

遺留分は、法定相続分の1/2です。

これを法定相続人で分割するのですが、相続人の組み合わせ人数によって異なります。

例えば、配偶者1人・子ども1人の場合、それぞれ法定相続分の1/4が遺留分として認められます。

遺留分制度の問題点

遺留分制度とは、遺言や生前贈与などによって法定相続分どおりの遺産を受け取ることができなくなった相続人が、多くの遺産を取得した相続人に対し「遺留分侵害額請求」をすることによって、法律で決められた割合までの遺産を受け取ることができるという制度です。相続人の最低限の権利・生活を保障するための制度です。

この制度の問題点として、以下の点などが指摘されていました。

  • 問題点①遺留分減殺請求権の行使によって遺産の共有状態が発生する

  • 例えば、B男が会社の経営承継者であったため、被相続人は円滑に社屋を渡すために不動産Aを相続することにしました。

    しかし、改正前は遺留分減殺請求権が行使されると「不動産AがB男と法定相続人Cとの共有状態」になってしまうことがありました。

    このようなケースでは、権利関係が複雑になり、事業承継の支障となる恐れがあります。

  • 問題点②権利関係が複雑になることで争いの解消が難しくなり、裁判などによる解決が長期化する

  • 共有割合は、不動産の評価額を基準にして決まるため、大きな額になることが多いです。

    そのため、持分権の処分に支障が出る恐れがあります。 

法改正のポイント

こうした問題を受けて、今回の相続法改正による遺留分制度の見直しによって、次のようになりました。

  • 改正①遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになる

  • 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

    言い換えれば、不動産を遺贈や贈与で受け継いだものは、金銭を支払えば不動産を共同で所有する必要がなくなります。

  • 改正②遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができる

  • 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
  • 改正によるメリット

    遺留分制度の見直しによって、たとえば自宅と預貯金が相続財産であった場合には、遺留分侵害額請求よって自宅や預貯金が共有状態になることはなく、金銭の支払いで解決することになります。相続の争いが複雑化することが少なくなると思われます。

  • 円満な相続のためには生前対策がおすすめです

  • 「うちの子供たちに限って、もめることはない」

    「うちにはもめるほどの財産はない」

    そう考え続けて何も対策をせずに、テレビドラマ並みの「争族」劇を演じることは少なくありません。

    親が元気なときの家族関係と、親が亡くなった後の家族関係は同じではないのが現実です。親を起点としたパワーバランスが崩れてしまうからです。

  • 大切なご家族が相続で揉めてしまわないように生前の対策が重要です。

遺言書の作成

明確で公平な考えのもとに「遺言書」を作成し、その遺言に基づいて財産を分ければ大きなトラブルは防げることが多いものです。

注意すべきは、遺言作成者の想いだけを押し付けないようにすることです。相続人全員に配慮を忘れてはなりません。

民事信託(家族信託)の活用

認知症になってしまうと、自分の意思で財産を管理・処分することが出来なくなります。つまり、生前の円満相続対策ができなくなります。

そのような場合に備えて、最近では「民事信託」という方法が普及し始めています。

これは、契約などの方法で自分の財産の管理を信頼できる人(受託者)に託すことによって、自分が認知症になっても契約の内容どおりに財産の管理をしてもらうことができ、自分が亡くなった後も自分の希望どおりに財産を引き継いでもらえるというものです。

民事信託について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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