相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務) | 福岡相続手続き相談センター - Part 6
相続で何から手を付ければいいのかわからない
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産相続はご自身でも行うことができますが、多くの”つまずき”ポイントがあります。下記の記事で詳しく解説しております。
>>>遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」の詳細について
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
福岡の相続手続きで選ばれる5つの理由
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
ワンストップで相続のお悩みを解決
多くのお客様から喜びの声をただいています!
当事務所の相続手続き丸ごとサポートの特徴
相続手続き丸ごとサポートの基本的な流れ
LINE相談をご希望の方
LINEでの相談も実施中です。
当事務所の解決事例
【CASE】面識のない相続人がいたケース
どのように相続手続きを進めたらよいかわからない…
Kさんは、相続人は自分一人だと思っていましたが、手続きを行っていた銀行から他にもう一人相続人がいることを指摘されました。
戸籍をたどったところ、Kさんのお父さんは2度の結婚歴があり、最初の結婚で女の子(Fさん)が生まれましたが、結婚から1年足らずで離婚していました。
そのことを両親から全く知らされないまま、突然のお父さんのお亡くなりを迎えていたのでした。
当然、Fさんとは全く連絡をとったことがありません。
Kさんは、相続手続きをどのように進めたらよいのか分からなくなり、相談にいらっしゃいました。
相続人調査と面識のない相続人にご連絡を実施
当事務所で戸籍収集を行い相続人の調査をした結果、法定相続人は、KさんとFさんの二人ということが確定しました。
そこで、当事務所で文案を作成し、KさんからFさんに対して、お父さんが亡くなったことの報告と遺産分割に関するFさんの意向を確認する手紙を送りました。
遺産分割協議書の作成と相続手続きの代行
今回のケースでは、Fさんが遺産は全て放棄したい旨をご回答いただいたため、財産を全てKさんが取得するとの内容での遺産分割協議書を作成しました。
Fさんには遺産分割協議書に実印の押印をしてもらい、印鑑証明書とともに返送していただくようご連絡いたしました。
その遺産分割協議書をもとに、不動産や預貯金の名義変更など相続手続きを当事務所で全て代行いたしました。
円滑な手続き&トラブルのない遺産分割協議の実現には…
相続手続きは複雑で煩雑です。
また銀行や法務局などは平日の日中のみの営業であることが多く、お仕事をされているとなかなか手続きが進みません。
期限のある手続きもありますし、何かしらの不備があれば手続きのやり直しとなることもあり知識や経験がないと大変です。
当事務所では相続手続きを全て代行するプランがございます。手続きにご不安をお抱えの方は、まずは無料相談でお話を聞かせてください。
また、当事務所では遺産分割のアドバイスもいたします。
司法書士は、遺産分割について一方当事者の利益を代弁することはできませんが、ご相続に関するお手続きの流れの解説やご説明を客観的に行うことは可能です。
こういったことでお困りの際には、まずはご相談をいただければと思います。
相続手続き丸ごとサポートの料金
あらゆる相続手続きをまるごと対応!
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+319,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+539,000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
無料相談のお問い合わせは下記からも可能です!
ご希望の日時を第3希望まで「お問い合わせ内容」に入力してご送信ください。
フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。
なお、休業日をはさむ場合はご連絡が休業日あけになりますので、お急ぎの場合はお電話にてご連絡をいただけますようお願いいたします。
ご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。