【代襲相続の事例】相続人の中に交流のない甥・姪がいたケース
亡くなった相続人の子供が代わりに相続することを「代襲相続」といいますが、まず原則として代襲相続人を無視して遺産相続手続きを進めることはできません。
また相続人が多い場合に考えがちですが、亡くなっている相続人がいた場合でも、その子供がいる以上他の相続人の取り分は特に変わりません。
そしてたとえ代襲相続人と連絡を取っておらず疎遠であったとしても、相続手続きには代襲相続人の協力が必要です。
代襲相続人を無視して遺産分割協議をしても、遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続が発生したのち、相続人の中に全く交流の無い親族がいたというのは珍しいことではありません。
今回は交流のない甥・姪がいたケースになります。
このような場合相続手続きにどのような困難が伴うのか、どのような手段で解決が可能かを見ていきましょう。
ご相談時の状況
相談者であるOさん(50代男性)は、数年前に父が他界しその相続手続きを行う必要がありました。
Oさんには弟さんがいらっしゃいました。弟さんは数年前に亡くなった父よりも前に亡くなられていました。
弟さんの家庭状況としては、お子さんがお二人(Oさんにとっての甥と姪)いらっしゃいましたが、お子さんたちが小さいうちに妻と離婚し妻が親権を持ったためにお子さんとの交流はまったくありませんでした。
そのため当然伯父であるOさんは弟さんのお子さん、つまりは甥と姪とは交流が一切ありませんでした。
しかし、今回の父の死に際し、弟さんの代襲相続人として甥と姪が相続人になったため連絡を取り相続手続きを進める必要が出てきました。
また、Oさんの父はOさんのみに財産を相続させるという趣旨の遺言を残していなかったため、Oさんはその甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければなりませんでした。
父の相続財産としてはOさん家族が住んでいる自宅の不動産が主なもので、Oさんとしては長男として自宅を自分が引き継ぎたいと思っていました。
しかし、長年交流の無かった甥・姪に連絡を取ることがはばかられ、手続きをしないまま放置していました。
当事務所のご提案&お手伝い
Oさんのお父さんが遺言を残していない以上、相続の手続のために甥と姪に遺産分割協議に合意してもらう必要があります。
そのためには、代襲相続人である甥と姪と話し合いまたはメール等での交流を持ち、最終的には遺産分割協議書に同意のための実印を押してもらい印鑑証明書をもらわなくてはなりません。
この手続きは避けて通れないものであることをOさんにご説明し理解していただきました。
Oさんが社会人としてあまり時間を自由に使えないこと、心理的に交流の無い甥と姪に連絡をすることが難しいといった点を鑑み、当事務所で相続手続きを丸ごとサポートさせていただくことをご提案いたしました。
Oさんとしても上記のような理由からそれが望ましいということでしたので、丸ごとサポートでご依頼をお受けいたしました。
結果
結論から言うと、相続はOさんの希望の通りに達成されました。
まず当事務所で戸籍の収集を行い、相続人がOさんと甥・姪の3人であることを確定させました。
そして、甥・姪に対して今回の相続に関する意向を確認する文書を作成し発送しました。文書の内容としては、Oさんとも話し合ったうえで、率直に自宅の不動産をOさんが取得したいとの文面にしました。
その結果、甥・姪からそれぞれ回答書が返送されてきました。
今回の相続は、代襲相続人の甥・姪からみれば祖父の相続であり、積極的に連絡をくれなかったことに対する不満も書かれていました。
とはいえ、自宅の不動産をOさんが取得することへの反対はありませんでした。
さらに回答書に甥・姪の電話番号が書かれていましたので、Oさんが直接電話で話してみることにしました。
電話口でも同意が得られましたので、あらためて遺産分割協議書を甥・姪に発送し署名捺印をもらうことができました。
それにより、自宅の不動産の名義を父からOさんに変える相続登記を当事務所で行いました。
相続の手続きも終わり、Oさんは、甥・姪の方に少しお礼をしようかと思っているとのことでした。
代襲相続・面識のない相続人を含む相続
今回のケースでは「代襲相続人がいること」と「面識のない相続人がいること」の二点が相続を複雑化させていました。
代襲相続では、「連絡を取っていないこと」「疎遠であること」等を理由にトラブルに発展することが少なくありません。
そういう意味では、今回のケースのように疎遠な相続人・面識のない相続人がいるというのも珍しいことではありません。
また、面識のない相続人そのものもトラブルの原因となり得ます。
面識がなく実際に声を交わしたこともない場合、お互いが自己の利益のために行動してしまいやすくなります。
そのため、顔を突き合わせて理性的に話し合えば平和的に解決できたであろう相続が、メールや文書のみで済ませようとした結果トラブルに発展してしまうというケースも見受けられます。
このようなトラブルを防ぐために一つ有効な手段が、司法書士のような資格者を第三者として挟んだ話し合いの場を持つことになります。
司法書士を挟むことで、冷静な資格者からの目線や、考えうる最適な提案を受けることができるようになります。
そのためトラブルを未然に防ぎながら相続手続きをお互いにとって良い形で進めることができます。
当事務所では今回のケースのように相続全体をフルサポートするサービスも行っておりますので、詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
相続人の甥・姪が注意しなければならないこと
甥や姪が叔父叔母の相続人となる場合、注意点があります。
注意点1:相続税が20%高い
被相続人の子どもや親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は相続税が20%高くなります。
甥や姪が叔父叔母の財産を相続する場合も、相続税は2割加算です。
そのため、遺産分割や納税の際には注意しておく必要があります。
注意点2:遺留分が認められない
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている財産の割合です。
遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。
しかし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の甥や姪は含まれません。
複雑な相続に関するご相談も承っております
当事務所では、今回のケースのような複雑な相続から相続に関する不安・悩みをお持ちの方まで、相続の無料相談を実施しています。
「自分だけではこの複雑な相続状況を解決できる気がしない」「相続が発生したけども右も左もわからない」といった思いがある方は是非一度お越しください。
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当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。