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【相続登記】相続登記の依頼のはずが、実は相続税の申告も必要だったケース

状況

①Bさんは、父親が亡くなって1か月ほど経って相談に来られました。相続の手続はほとんど自分で済ませたが自宅の相続登記だけが残っているので、それをお願いしたいとの相談でした。

②当事務所で相続登記の見積をお出ししましたが、自宅の評価額が高く、その他の財産の状況によっては相続税の申告も必要になるのではないかとの心配も感じました。その後、Bさんから、新たに財産が見つかったとの連絡があり、相続財産一式の情報を持って再度相談に来てもらうことになりました。

司法書士の提案&お手伝い

①再度の相談の結果、どうも相続税の非課税枠を越えそうな雰囲気でした。厳密な計算は税理士さんに行ってもらう必要があるため、相続税の申告を数多く行っている提携の税理士さんをご紹介することになりました。

②相続税の申告が必要となれば、財産をどのように分けるか(遺産分割をどのようにするか)についても、税理士さんの意見を聞いて再度検討しなければなりません。遺産の分け方によっては多額の相続税がかかることがあるからです。また、次の母親の二次相続の際の相続税も検討して遺産分割をする必要があります。そこで、税理士さんの相談の結論が出るまで、相続登記は保留することになりました。

結果

①税理士さんの相談の結果、相続税の申告が必要であることが判明しました。そのため、まずは相続税申告の準備に入りました。相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから10か月以内に行わなければなりません。相続税の申告となると多くの資料の取り寄せが必要になり一定の時間がかかりますが、Bさんが当事務所に相談に来られたのが比較的早い時期であったため、それほど焦らずに準備を進められたようでした。遺産分割の方法もあれこれ迷われ内容が一転二転しましたが、期限に遅れることなく相続税の申告が完了しました。

②遺産分割協議書は相続税の申告とともに相続登記にも必要となり、その作成には法的な知識も必要です。そのため、当事務所は、税理さんとタイアップして遺産分割協議書の作成をサポートしました。

③Bさんは期限内に相続税の申告が完了し、最後に当事務所で相続登記の申請を行い、相続の手続が全て完了しました。平成27年に相続税の非課税限度枠が下がってから、相続税の申告が必要になるケースが増えています。税の特例を使うことで結果的に相続税がかからない場合でも、相続税の申告をしていないとその特例を使うことができません。相続税については、慎重な判断が必要になります。

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※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

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この記事を担当した司法書士

福岡中央司法書士事務所

代表

森 浩一郎

保有資格

司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。


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