【相続手続き】相続人の一人が他の相続人の成年後見人だったケース
状況
①Sさん(男性、50代)は、父の相続の件で相談に来られました。Sさんの父の相続人としては、妻のMさん、長男のSさん、長女のKさんの3人でしたが、Mさんは以前から認知症のために家族も誰だか分からないほどに判断能力が低下しているため、SさんがMさんの成年後見人として正式に就任していました。
②父の相続に関しては、相続人である妻Mさん、長男Sさん、長女Kさんの3人で遺産分割協議をしなければなりません。しかし、Mさんは認知症で判断能力が乏しいため、遺産分割協議を行うことができません。そのような場合は成年後見人であるSさんがMさんの法定代理人として遺産分割協議をすることになりますが、Sさん自身も相続人であるため、法的には利益相反といってMさんの代理をすることができません。このような場合には、遺産分割協議のためだけの特別代理人を家庭裁判所で選んでもらわなければなりません。
司法書士の提案&お手伝い
①今回のケースでは、妻Mさんに対して家庭裁判所の手続きで特別代理人を選任してもらわなければ相続の手続きが進められないことを説明しました。
②特別代理人の手続きに加えて、遺産整理の手続きを当事務所で丸ごと最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。
結果
①特別代理人選任の手続きと遺産整理の手続きを並行して進めることになりました。戸籍謄本等を取得して父の相続人を確定し、父の財産調査を行い財産目録を作成しました。おおよそ遺産分割協議書の原案が出来たところで、家庭裁判所に対し特別代理人選任の申立を行いました。特別代理人の候補者としては、信頼のおけるSさんの叔父にお願いし、家庭裁判所もその方を特別代理人として選任しました。当事務所もその叔父の方をサポートしてその後の手続きを進めることになりました。
②特別代理人の任務としては、判断能力の乏しい認知症の妻Mさんにとって不利益がないように、遺産分割協議で財産を確保することになります。そこで、当事務所の方で相続人全員にとって都合が良く、Mさんの相続分も十分確保する内容(自宅の不動産はMさんの取得としました)での遺産分割協議書の案を作成しました。それに対し特別代理人が家庭裁判所の許可を受けなければなりませんが、当事務所でその申立書を作成し、家庭裁判所に申立を行いました。半月ほどで、提案した内容での遺産分割協議に家庭裁判所の許可が下りました。
③家庭裁判所の許可により正式に成立した遺産分割協議に基づき、遺産承継の手続きも全て完了しました。特別代理人は家庭裁判所に申し立てをすれば、今回の業務に対する報酬をもらうことができます。当事務所でその申立のサポートをしたところ、家庭裁判所が報酬の決定を出し、叔父さんはMさんの財産から裁判所の決定で決まった金額を受け取ることができました。
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相続手続きサポートの費用
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。 |
B様(詳細はこちら) 「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」 |
C様(詳細はこちら) 「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
お問合せ方法
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。