【相続手続き】相続人の一人が他の相続人の成年後見人だったケース
状況
①Sさん(男性、50代)は、父の相続の件で相談に来られました。Sさんの父の相続人としては、妻のMさん、長男のSさん、長女のKさんの3人でしたが、Mさんは以前から認知症のために家族も誰だか分からないほどに判断能力が低下しているため、SさんがMさんの成年後見人として正式に就任していました。
②父の相続に関しては、相続人である妻Mさん、長男Sさん、長女Kさんの3人で遺産分割協議をしなければなりません。しかし、Mさんは認知症で判断能力が乏しいため、遺産分割協議を行うことができません。そのような場合は成年後見人であるSさんがMさんの法定代理人として遺産分割協議をすることになりますが、Sさん自身も相続人であるため、法的には利益相反といってMさんの代理をすることができません。このような場合には、遺産分割協議のためだけの特別代理人を家庭裁判所で選んでもらわなければなりません。
司法書士の提案&お手伝い
①今回のケースでは、妻Mさんに対して家庭裁判所の手続きで特別代理人を選任してもらわなければ相続の手続きが進められないことを説明しました。
②特別代理人の手続きに加えて、遺産整理の手続きを当事務所で丸ごと最初から最後まで全てサポートできることを説明し、そのご依頼を受けました。
結果
①特別代理人選任の手続きと遺産整理の手続きを並行して進めることになりました。戸籍謄本等を取得して父の相続人を確定し、父の財産調査を行い財産目録を作成しました。おおよそ遺産分割協議書の原案が出来たところで、家庭裁判所に対し特別代理人選任の申立を行いました。特別代理人の候補者としては、信頼のおけるSさんの叔父にお願いし、家庭裁判所もその方を特別代理人として選任しました。当事務所もその叔父の方をサポートしてその後の手続きを進めることになりました。
②特別代理人の任務としては、判断能力の乏しい認知症の妻Mさんにとって不利益がないように、遺産分割協議で財産を確保することになります。そこで、当事務所の方で相続人全員にとって都合が良く、Mさんの相続分も十分確保する内容(自宅の不動産はMさんの取得としました)での遺産分割協議書の案を作成しました。それに対し特別代理人が家庭裁判所の許可を受けなければなりませんが、当事務所でその申立書を作成し、家庭裁判所に申立を行いました。半月ほどで、提案した内容での遺産分割協議に家庭裁判所の許可が下りました。
③家庭裁判所の許可により正式に成立した遺産分割協議に基づき、遺産承継の手続きも全て完了しました。特別代理人は家庭裁判所に申し立てをすれば、今回の業務に対する報酬をもらうことができます。当事務所でその申立のサポートをしたところ、家庭裁判所が報酬の決定を出し、叔父さんはMさんの財産から裁判所の決定で決まった金額を受け取ることができました。
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相続財産の価値 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
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この記事を担当した司法書士
福岡中央司法書士事務所
代表
森 浩一郎
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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福岡中央司法書士事務所の代表を務める。 平成11年2月に「福岡中央司法書士事務 所」を開業。相続の相談件数約950件の経 験から相談者の信頼も厚い。