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相続手続依頼書とは?預貯金の手続きは早めにしましょう! | 福岡相続手続き相談センター

銀行や郵便局などに預貯金口座を持っている方は多くいらっしゃいますが、口座の名義人が亡くなると相続手続きを行う必要があることを知っている方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、預貯金の相続手続きで必要となる相続手続依頼書について、入手方法や記入例など詳しく解説します。

相続手続依頼書とは

銀行など金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そこで相続人や受遺者(遺言によって財産を貰い受ける人)が、金融機関に対し預貯金の払い戻し等の相続手続きを行います。その際に必要なのが相続手続依頼書です。

相続手続依頼書は金融機関がそれぞれ独自に発行しているものなので、名称や書式が若干異なります。

例えば

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」

・三菱UFJ銀行「相続届」

・三井住友銀行「相続に関する依頼書」

・みずほ銀行「相続関係届書」

などです。

手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関のものを使用しなくてはならないので注意しましょう。

相続手続依頼書の入手方法

相続手続依頼書は、金融機関に行けば受付に置いてあるというわけではありません。

まず該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

入手方法郵送で送ってもらう

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせダイヤルに電話します。金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もあります。相続が発生したことを伝えると、手続きに必要な書類を送付してもらえます。その中に相続手続依頼書が入っています。

入手方法最寄りの店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

 

預金の相続手続きの流れ~相続開始から払戻しまで

預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。

取引金融機関により方法が異なる場合がありますが、こちらでは相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続きの流れを説明します。

ステップ相続発生を伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。

この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

ステップ必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

こちらでは代表的な必要書類を紹介します。

遺言書がある場合に必要な書類

・遺言書(原本)自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者、遺言執行者の実印

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)に必要な書類

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

書類の取得期限に注意!

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けている場合があります。書類を取得する時期に注意しましょう。

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

ステップ書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップで集めた書類とともに取引金融機関に提出します。

提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

ステップ払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は12週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

相続手続依頼書の記入例と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合で説明したいと思います。

相続手続依頼書は金融機関によって書式が異なりますが、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。

相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための書類で、3枚つづりになっています。

【相続確認表の記入例】

(1枚目)相続人の関係を確認するための書類

 

2枚目)相続人の関係を確認するための書類

 

3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

 

②相続手続依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、12週間で郵送されてきます。

【貯金等相続手続請求書の記入例】

注意点

相続人全員の署名及び捺印が必要

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。

「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。

「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

※ゆうちょ銀行の場合

「貯金等照会書」(窓口もしくはホームページからダウンロード)に記入して、窓口に提出すると現存照会できます。

預金の相続手続きはお早目に

銀行等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなった事実を銀行等が知った時点で、口座自体が凍結されます。

これは、被相続人の預貯金が「相続人全員の共有財産」となるためです。預貯金をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結し、入出金ができないようにしています。

凍結を解除して預貯金を払い戻すためには、

・遺言書に指示されている預金の相続人、あるいは遺言執行者

・遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)で決めた預金の相続人が金融機関で手続きを行います。

手続きを行わないままでいると・・・

凍結された口座が公共料金等の引き落とし先になっていた場合、引き落としができず滞納扱いとなってしまいます。

また手続きを行う前に相続人自身が亡くなると、さらにその相続人となる人の相続財産となるため、再度遺産分割協議を行わなければ払い戻しができません。

預貯金の相続手続きに期限はありませんが、先延ばしにするとこうした手間や不都合が生じるため、できるだけ早めに手続きをすませましょう。

注意点

銀行等が口座の名義人がなくなったことを知る前であれば、ATMからキャッシュカードでお金を引き出すことは可能です。

しかし遺産分割が終わっていないのに勝手に引き出してしまうと、以下のような問題が起こる可能性があるので注意してください。

①相続を承認したことになる(単純承認)

相続放棄(すべての財産を放棄)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続)ができなくなる場合があります。相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。

②遺産トラブル

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となるため、相続人の一人がお金を下ろしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

相続の無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-761-5030になります。お気軽にご相談ください。

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相続手続きサポートの費用

相続登記サポート

項目 相続登記
のみプラン
相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回の無料相談(90分)
不動産の事前調査(登記情報の閲覧) ※8
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通) ※7 × ×
相続登記申請(回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※6
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
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× × ×
パック特別料金 35,000円~ 60,000円~ 90,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

当事務所にご依頼いただいたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。

A様(詳細はこちら

「とても良く説明していただいて理解しやすい事がうれしかった。
専門の知識が多いので事務所時間をかけてやってもらった事が特に良かったです。」

B様(詳細はこちら

「司法書士事務所へおとずれるのは初めてで、緊張しましたが、森先生はとてもお話がしやすく、安心してお任せできると思いました。」

C様(詳細はこちら

「他の司法書士事務所は料金体系があいまいなことが多いのですが、細かくプランなどがあり、分かりやすかったのでお伺いすることにしました。
森先生がとても穏やかで、安心してお願いできると感じました。やり取りもこまめに頂くことができたのでありがたかったです。
士業の方と関わることは、初めてということもあって、不安や心配が多かったのですが丁寧にご対応頂けてとても良かったです。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

お問合せ方法

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    第4条(個人情報の利用目的)
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    (1) お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。
    (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

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    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

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    この記事を担当した司法書士

    福岡中央司法書士事務所

    代表

    森 浩一郎

    保有資格

    司法書士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託

    経歴

    福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。


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